これまでフリーランス(個人事業主)でライターや編集業として働いてきました。
毎年、B様式の確定申告を行ってきました。
この度、異業種に転職し、来月から契約社員になる事になりました。
会社に席を置いてもらい、月給の給与となり、福利厚生や交通費も付いてきて正社員と同じように働きます。
ただ、契約社員の給料は今のライター業の収入より減るのと、
今までの経験や伝を全部切ってしまうのは勿体ないので、
これまでの編集ライター業も、会社の休日を利用して出来る範囲で受けたいと思っています。が、
いくつか疑問が出てきましたので、質問です。
まず、①次回(28年度分)の確定申告の仕方はどうしたらいいのでしょうか?
下記などを読んでいると、個人事業主が途中から社員になる場合、
新しい勤め先に源泉徴収票を提出するのが良い、となっていたりしますが…
http://keiei.freee.co.jp/2014/12/19/freeter-seis …
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5732860.html
今月までのライター業は、
毎回ギャラを支払われる際に所得税+復興税として一律10.21%引かれていて、
かかった経費もそれなりにあるので、
②経費を計上し還付金もなるべく多くもらう為にも、新勤務先に「自分で確定申告したい」と言えるものでしょうか?
源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか?
またこの先、契約社員+個人事業主としてのWワークになった場合に、
③29年度からも新勤務先に、源泉徴収票を発行してもらい、自分で確定申告できるものなのでしょうか?
これは別な問題かもしれませんが、
新勤務先は私服での接客業なので、ライター業の時よりも服を買わなければならず経費に上げたいのですが、
④正社員・契約社員が経費を上げる事は実際には出来る?出来ない(難しい)?のでしょうか?
ちなみに、転職先の給与もライター業も、
合計収入は同年代正社員のよりも低めかと思われます。。
低所得のWワーク者と思って、より良いご指導。アドバイスをお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご就職おめでとうございます。
転職を機に何かすれば節税になるという
ことは特にないです。
来年も確定申告をやってください。
その際の違いは契約社員の源泉徴収票の
内容を合算するだけです。
●年末調整する、しないは特に気にする
必要はありません。
確定申告での流れ、所得の合算方法と
税額の求め方は下記のとおりです。
便宜上、
個人事業主での事業収入をA
契約社員での給与収入をB
とします。
1)Aの事業収入から必要経費を引いた金額が
事業所得となります。
Bの給与収入から給与所得控除を引いた
金額が給与所得です。
●給与所得控除はサラリーマンの経費
とみなされる控除制度です。
(サラリーマンの特権で、これが
所得に大きい影響があります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
●事業所得と給与所得を合算したものを
2)総所得あるいは合計所得と言います。
そこから所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
例えば基礎控除(所得税で38万)
を控除したものが
3)課税所得となります。
●この時にBで年末調整済でも
もう一度2)から所得控除の計算が
し直されます。
3)から税率を求め、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
さらに税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
で税額を引いた税額が
4)所得税の納税額となります。
※住宅ローンの税額控除は年末調整時より
確定申告で申告された方が有利な場合が
あります。
5)給与収入では所得税が源泉徴収されます。
その税額を引いたAの所得増額分の
所得税を確定申告時に納税することに
なります。
回答をまとめますと、
①以上の流れで、これまでの確定申告に
Bの源泉徴収票の内容を合算するだけ
です。
②特に年末調整を意識する必要はなく、
あえて『年末調整しない』必要も
ないのです。
③源泉徴収票は必ず発行してもらって
ください。これも年末調整する、
しないに関わらず、です。
④1)で給与所得控除にふれましたが、
これがサラリーマンの必要経費
(とみなされるもの)です。
通常、経費は認められません。
基本経費は会社がもつものなのです。
但し最近、下記の制度で一部経費を
認められるよにもなりました。
●給与所得控除の1/2以上経費がある
場合となります。
※給与所得者の特定支出控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
サラリーマンは通常『経費』をあまり
意識していないので、この制度も
あまり知られていません。
この制度は確定申告時に申告となります。
試しにやってみてはいかがでしょう?
ご回答頂きありがとうございます。
何となくですが理解出来ました。。頭が悪くてすいません。
①②③については要は、契約社員の給料とライター業の収入を、自分で手続きして確定申告する事が可能で、
会社から源泉徴収票をもらう、という事でよかったでしょうか?
最初の「何かしても節税にはならない」という意味がわかりませんでした。
ライター業で引かれた10.21%分を幾らかでも還付して(戻って)もらう為に
経費を計上して申告するのは毎年と変わらず行うと思いますが、
正社員の給料については、申告の際に何かしようにもやりようが無いし、たいして戻って来る額は無い、という意味でしょうか?
お恥ずかしながら、正社員が毎月引かれる所得税額をよく知りません、、微々たる額なのでしょうか?
④の会社員の経費について
給与所得者の特定支出控除についてはサイト読んでみましたが、
試しにやってみるには、以前よりハードルが下がったといえ、中々難しそうです。。
(証明書記入を会社の方に頼むのも、入社したばかりの人間がするのは気が引けますし、)
多分、会社で4月から働けたとして、月給20万程、年収は交通費を含めず180〜200万円程度かと思われます。
来年はそれに賞与が少し付き、気持ち増える程度だそうです。
この年収の特定支出控除額の適用判定の基準となる金額は
計算すると90万円程のようです。
月給20万でそこから各種保健が天引きされ、家賃で暮らしている人間が
額面年収の45%〜50%近い経費を出すのは、現実的では無い気がしました。。
ライター編集業では仕事の都合上、自宅作業で作業やリサーチにかかる備品や交通費なども実費で、
完全仕事用の服も時に必要でしたので購入し、色々と経費にできました。
それでも経費はさすがに45%〜まで計上する事は無かったですし、
50%近くも出したら危ない(怪しまれる・監査が入る)と言われています。
特別控除や保険料控除を引き、結果、課税される所得金額は50%くらいにはなる年もありましたが。。
ちなみに今後もWワークをしたいのは、収入が厳しいというのもありますが、
自宅を仕事場として使って、引き続き地代家賃など経費を計上したいというのもあり、
ライター編集業も続けて行った方が最終的に収入が上がる(節税になる・収入を上げる)
と思っているところもあります。
No.4
- 回答日時:
サッパリわからん。
事業を継続する。
サラリーマンとして月給もらう。
この2つは別々の収入一緒にはなりません。
事業継続することは月給もらう会社には内緒にしておくべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
ここまですごい回答がついた後で、こういうことを申し上げるのは野暮の極みですが、新しい勤務先には副業を続ける許可を得ているという前提ですか?
クリエイティブ系の仕事でも、会社によっては本業の妨げになるとして、サイドワークがあまりよく思われないケースもあります。
それは重々承知しているつもりです。勿論、雇って頂いたからには本業となる会社業務をおろそかにする気はありません。最初の収入が低いのが理由でもあるし、今後移動のチャンスが来た時に過去のスキルを忘ない為にも何かしらはしたいです。先方も最初は給料が安いのを気にしていた(しばらくは大変ですが、と)くらいです。会社にわざわざ言うつもりは無いですが。
ただただ1年節約して過ごすより、出来る事があれば自活する術を探さないとと思っています。会社員でも自営業でも年金生活でも、それは同じと思います。
No.2
- 回答日時:
>契約社員の給料とライター業の収入を、
>自分で手続きして確定申告する事が
>可能で、会社から源泉徴収票をもらう、
>という事でよかったでしょうか?
はい。そのとおりです。
>「何かしても節税にはならない」
は、
>個人事業主が途中から社員になる場合、
>新しい勤め先に源泉徴収票を提出する
>のが良い、となっていたりしますが…
という内容に反応しています。
個人事業主にはリンク先にもあるように
源泉徴収票を発行することはできない
のです。
源泉徴収票は給与所得者に対して発行
するもので、個人事業主は給料を
もらっているわけではなく、ライター
という業務を請け負ってその報酬を
受けているということです。支払調書が
請負元から発行されているかもしれ
ませんが、それは源泉徴収票ではないし、
請負元に頼んでも発行してくれません。
逆の言い方をすると普通に給与所得と
事業所得を合わせて確定申告すれば、
節税ができます。
これまでも確定申告されていたので、
その流れとは違った特別なことをする
必要はないですよと言いたかったです。
A^^;)
>正社員の給料については、申告の際に
>何かしようにもやりようが無いし、
>たいして戻って来る額は無い、
>という意味でしょうか?
給与収入については会社で年末調整を
すれば、源泉徴収されている所得税が
文字通り過不足が調整されます。
ですので、他に収入がなければ、
確定申告の必要はないのです。
しかしあなたの場合はそれに加えて
事業収入があり、所得が合算された分
税金が増えてしまいます。
増える要因は
・所得税が累進課税制度のため
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
また場合により、
・所得控除が二重控除となる部分が
あるため。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
です。
>正社員が毎月引かれる所得税額
毎月の給料から下記の表で社会保険料を
引いた金額と扶養者の数で源泉徴収する
金額を求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
これで所得税を先払いしておき、
年末調整で上述の過不足を調整する
ようになっています。
事業収入としてしっかり確立できて
いるのであれば、そのメリットは
活かせると思います。
例えば、青色申告の特別控除や
生活費の一部を経費にできるなど
給与所得だけではできない控除が
可能となっていると思えます。
大変でしょうが、がんばってください。
まさしく源泉徴収票について勘違いをしていました。支払い調書の事でした・・
だいたいですが、わかりました。スッキリしました。
大変ですが、頑張ろうと思います。
面倒くさがったりグレーなまま進めるより、今後は、税務署に質問や相談をしてみようと思いました。ありがとうございます。
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