これまで副業としてライター業とイラストレーター業をやってきましたが
このたび、独立したため、開業届を出すことになりました。
ライター(文筆業)では、個人事業税はかからず、イラストレーターでは「デザイン業」として個人事業税がかかると聞いたのですが、
たとえば「開業届」の「営業種目」の欄に「ライター、イラストレーター」と届け出し、ライターとして300万、イラストレーターとして50万収入があった場合、
個人事業税は「開業届」の記載から、350万すべてにかかってしまうのでしょうか。
それとも確定申告などの際、それぞれに別けて申告でき、イラストレーターとしての収入にのみ課税になるのでしょうか。(それは白色でも可能ですか?)
まだ確定申告等やったことがなく、まったく分からずお恥ずかしいのですが、よろしくご教示ください。
なお、主にライター業をしておりますが、イラストレーションの協会にも加入したいため「開業届」にはイラストレーターとしても届け出したいと考えています。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>300万、イラストレーターとして50万収入があった場合…
消費税の課税事業者か免税事業者かの判定を除いて、「収入 = 売上」がいくらあろうと税金とはまったく関係ありません。
税金 (所得税、市県民税、個人事業税とも) の計算においてスタートラインになるのは「所得 = 利益」です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
それで、イラストレーターの売上が 50万なら「所得」は 40万とか 30万とかでしょう。
個人事業税には 290万の事業主控除がありますから、その程度の数字で個人事業税などかかったりしません。
取り越し苦労です。
(某県の例)
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.h …
>それとも確定申告などの際、それぞれに別けて申告でき…
確定申告は人単位で行うものであり、一人で二通も三通もに分けて出すものではありません。
とはいえ、確定申告書の付属資料である「収支内訳書」(白色申告の場合)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
または「青色申告決算書」(青色申告の場合)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を事業の区分に応じて分けて作成することは可能です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
イラストレーターも仕事ごとの種類で課税と非課税に分かれます。
書籍、新聞等の挿し絵は非課税になりますが、
広告に使うイラストは課税になります。
そして、その申告ですが、
業種に「イラストレーター」と書いてあると、
確定申告後に税務署から「課税と非課税の内訳はいくらといくら?」と訊ねる紙が
送られてきますので、ご自分で課税になる分の所得を計算して、記入、返送します。
ただ確定申告した所得額が低く、
290万の控除額内ですんでしまいそうな場合は
税務署からのお訊ねが送られてきません。
他県が同様かどうかはわかりませんが、
東京都の場合はこんな感じです。
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