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No.5
- 回答日時:
アルバイトでも源泉徴収票というのをもらっていませんか? もしもらっていたら、源泉徴収額が幾らになっているか、確かめてください。
源泉徴収はいわば税金の前払いです。会社が代わりにあなたが払うべき税金を払う手続きをしているわけです。でも正しい税額は1年間の収入(正確には課税所得)が判明しないと確定できないので、前払いした源泉徴収額は仮のもので、必ずしも正しくないわけです。で、多くの場合、年収が少ない人は正しい税額よりも源泉徴収され過ぎの可能性があります。なので年収が少なくても自分で試しに確定申告の計算をしてみることです。正しい税額よりも源泉徴収され過ぎであれば、確定申告することにより払い過ぎの税金は戻ってきます。
No.4
- 回答日時:
>②の65万円は所得控除でしょうか?
給与所得控除の最低額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
103万以下というのは、給与収入の場合です。
103万-65万=所得38万となり、
★所得38万以下が扶養控除の条件
となるわけです。
>雑所得は交通費がかかりましたが
>領収書は取っておいてありません。
>領収書がないと経費を認められない
>でしょうか?
記録がとられていれば、大丈夫でしょう。
高額な交通費でなければですが。
>住民税の申告をするのにも源泉徴収票は
>必要でしょうか?
できれば、必要です。
給与明細でもなんとかなります。
>扶養内で働いている場合は103万円以下
>なら確定申告の必要はないと聞いたこと
>があるのですが…
給与収入の話ですから、先のとおり、
雑所得があるなら所得38万以下で
どうかになります。
給与から引かれている所得税は、所得38万
以下なら、基礎控除38万が控除されて、
課税所得0となるため、全部還付されます。
ですからアルバイトで源泉徴収されている
所得税があるなら、確定申告はした方が
よいです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
あなたがどんな身の上の人なのかにも
よりますが、簡単な目安としては…
①今年1年間のアルバイトの給与支払金額を
全部足して下さい。
②そこから65万円を引いて下さい。
それが給与所得となります。
③マイナスになるなら、0として下さい。
④雑所得は何か経費がかかりましたか?
交通費がかかったとか、それのために
通信費や衣装代がかかったとか。
もらった報酬-経費が雑所得となります。
⑤②の給与所得と雑所得を足して下さい。
給与所得+雑所得=合計所得
⑥この合計所得が38万以下なら、
確定申告は不要です。
⑦しかし、その場合でも住民税の申告は
した方がよいです。
⑧住民税は、⑤が28万~35万以下なら
非課税となります。
これはお住まいの地域により条件が
変わります。
例)
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
どうでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/21 18:54
回答ありがとうございます。
②の65万円は所得控除でしょうか?
雑所得は交通費がかかりましたが領収書は取っておいてありません。領収書がないと経費を認められないでしょうか?
住民税の申告をするのにも源泉徴収票は必要でしょうか?
扶養内で働いている場合は103万円以下なら確定申告の必要はないと聞いたことがあるのですが…
No.2
- 回答日時:
先ずは、こちらをどうぞ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10153542.html
収入に源泉徴収(給与明細で税金が引かれている)がある場合は、
確定申告によって還付(税金摂り過ぎ分の返金)が有るのが普通です。
確定申告をしない場合はこの放棄になります。
今後のためにも、確定申告は慣れておくべきです。
なお、確定申告は、地方税申告も兼ねてくれるので、便利かと思います。
No.1
- 回答日時:
>所得がいくら以上だったら確定申告が…
>雑所得がいくら以上だったら確定申告が…
そんな単純にいくらから確定申告必要と言えるほど、税の仕組みは簡単でありません。
個々人の状況によって数字は大きく違ってくるのです。
ただ一つ言えることは、
「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回ったときに、確定申告をして所得税を納める必要がある。
ということだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
別の観点からいえば、
>今年3社でアルバイト…
3社分まとめての年末調整を受けてはいないのなら、額の多少に関わらず確定申告が必要です。
給与である以上、通常は所得税を分割前払いさせられています。
仮払い、取らぬ狸の皮算用で取られているだけですから、本来の納税額より多く取られすぎていることもあります。
多く取られすぎた分を取り返すには、確定申告が必要なのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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