重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

知り合いに聞かれたのですが、労基法を読んでも分からなかったので詳しい方どなたかアドバイスください。

「月の労働時間が190時間を超えた場合のみ残業代をつける」と言われたのだが、この規約は労基法には違反していないか?というものです。
そもそも話を聞く限りかなりの数労基法を犯している会社なのですが、今回4月からの労働規定が変わるということで、上から聞いたこの話が完全にアウトなのではと考えているそうです。

月の休日は「4日以上」と規定していて、実際は7~8日ほど。
日単位での勤務時間については今回は聞いてないようですが実態としては12時間拘束10時間勤務(残業込み、休憩は2時間、取れなかった場合は翌日や翌々日にその分多くとる)、今年度の残業はみなしで月3万ほど付与。
勤務形態は正社員、時間変則のシフト制です。

私の調べた範囲では「週40時間を超えて勤務させてはならない(残業は別)」とのことだったので、月190時間の根拠が分かりません……
時間変則=フレックスだと思うので、一日ごとの労働時間で計算しない(一週めが45時間勤務でも二週めが35時間勤務なら残業代はつけない)ということは分かるのですが、一か月はぴったり四週間ではないし……
190時間という数字はどこから出てきたのでしょう。労基法にこのような数字は出てくるのでしょうか。
検索しても出て来なかったので、何か計算の結果出てくる数字なのかもとは思うのですが、詳しい方、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私の書き方が悪く、多くの方に勘違いさせてしまっているようです。

    みなしで月3万ついていたのは「今年度」の話です。
    それが今回、4月から「みなし残業はなし、残業代は残業した分だけ、ただし190時間までは残業としない」となるようです。
    No2さんの計算式から考えれば、残業としないで働かせられるのは月173時間までのようですが……他に法律の抜け道などあるのでしょうか。

    職種はサービス業、よくモールや駅ビルに入っているようなマッサージ屋さんです。

      補足日時:2016/03/24 23:33
  • 補足ですが、労組はありません。

    今日、父にこの話をしたら、「法律の原文が読めないのなら確かなことは言えないのに、「残業45時間以上は違法なはず」とか、無責任に人に言ってはいけない」と怒られてしまいました…
    それでも、知っていることだけでも共有しなければ、なんでもかんでも弁護士に相談しなきゃいけなくなってしまうのに…
    法律の原文は少し読みましたが、最初に「~40時間以上労働させてはならない。」って断定してるのにそのあとから残業の概念を持ってくるとか、「は?さっき言ってたことは何なの?」って感じでした。とてもじゃないですが、わざと抜け道を作って、法律家を雇える経営者だけが有利になるよう作っているようにしか思えませんでした…
    すみません、愚痴です。

    現状で、「自社の労働契約の条件が労基法に基づいたものか分からない」という理由で労基署に相談に行き、専門家に判断してもらうことは可能でしょうか?

      補足日時:2016/03/27 00:44

A 回答 (7件)

#2です。

補足やお礼を拝見しての再回答です。

賃金の支給が違法であるかどうかについては、全ての規則や契約書などを読まないと判断できないことも多々あります。
同じような待遇であっても表現によって合法だったり違法だったりします。
間違いなく違法となるのは年間を通して給料が、
{173+(月平均の労働時間-173)×1.25}×(地域・職種による最低賃金)
よりも少ない場合です。

そこで改めてご質問を拝見すると、そもそも一日の労働時間が10時間であり、シフトによって月間19日以上の勤務となっているようですから、最低でも190時間は就業していることになると思います。
そのような場合に、固定給内に17時間分の時間外勤務手当て(割増込)を含めることも不可能ではありません。
が、前の回答にも記したように、それらは就業規則や賃金規定などに明示して、さらに労使間でいわゆる36協定を結ぶ必要があるはずです。

あくまでも想像ですが、見なし残業手当てとして3万円支給だったものを、190時間超の部分を時間外手当として支給するようにあらためた理由としては、行政指導があったのではないでしょうか?
みなし残業手当てというのは、あくまでも一定の時間までの残業代を固定額で支払うという制度で、実際の時間外勤務がその一定時間を超えた場合には、その超過分は追加して支払う必要があります。
前の回答でも計算しましたが、仮に給料が17.3万円の場合に時間外勤務手当て(割増込)が1250円/時間になるので、
3万円だと24時間分に相当します。
173時間に24時間を加えた197時間まではみなし残業手当の中ですが、それを越えた分については支給する必要があったはずです。
ご質問からすると一日10時間で月の休みが7,8日だと平均して22日間程度の出勤になるはずで、月間で220時間程度の就業時間です。そうすると平均して23時間分程度の賃金未払い状態だったのではと思います。
これを是正するために190時間超の部分については、実時間外手当を支給するという制度になったのではと想像します。

もちろん、だからといって全てが合法かとすればけっしてそうではないと思います。
が、(あくまでも私見ですが)大事なことは従来よりも待遇が良くなったか悪くなったかではと思います。

仮に私が質問者さんの知り合いに相談を受けたとすれば、
「まずは昨年の就労実績に基づいて、新しい計算方式で給与計算をした場合に、昨年の賃金と計算した賃金のどちらが多いかを考えたほうが良い」と回答するでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
昨年の労働実績を新しい計算方式で給与計算すること、やってみるよう伝えます。
ただ、本人的には「(基本給が変わらないまま)3万円カットされる」という意識で、待遇は悪くなるという感覚のようです。
おそらくですが、タイムカードは正しく押せないケースが多くなるだろうとの予測でした。
それはそれで労基法違反なのですが、就業規則と違い一発で紙に残る証拠にならないため、記録つけを勧めましたが、疲れて面倒になってしまったり仕事に追われて忘れてしまったりで諦めてしまいました。

なお、みなし3万円ついていたのがなくなったのは、行政指導によるものではなく、
「おととしまでみなし残業の+3万はなかったが、その給料では求人を出しても人が来ず、人を呼ぶために今年だけ(今年だけということは伏せていた)+3万にしていた。それを予定通り元に戻す」ということだそうです。
これは上の人が話しているのを聞いてしまったとのことで、全員に周知はされていません。

実際、離職率がすさまじく、管理職を除く正社員だけ・かつ私が聞いている範囲だけになりますがざっと考えてもこの一年で50%を超えていますが、それを補うだけの人員補充ができていないために、無理な転勤、やっと飲み込んで腰を落ち着けようとしたところに予定の10分の1の期間で再転勤(引っ越し代は一部補助のみ、引っ越しに有給を使わせない)など、労基法に抵触はしていないものの職員を人生のある一人の人間とは思っていないような横暴が繰り返されています。
私としては、彼女には合間合間に就職活動をしてすぐにでもこの会社を離れてほしいのですが、彼女自身が面倒になってしまっていて愚痴は出るけど行動できるだけのエネルギーがない状態です。
今の会社に残るのなら、今回のことで、せめて労基署に訴えられるような一発アウトの証拠を出せたら……と思っています。

お礼日時:2016/03/25 15:02

月給制ではなく年棒制なのでしょう。



違法ではありません。
割と良くあります。
一年単位であなたの総額が決まっているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今、本人と電話しながらこちらの回答を見ていますが、年俸制ではない(少なくともそのような話は聞いていない)そうです。

お礼日時:2016/03/24 23:25

一日8時間 月22日として 176時間となります。


190時間との差14時間分で みなし残業態3万円 不当ではないでしょう
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりにくくて申し訳ありません、みなし残業代がついていたのは今年度の話で、来年度からはみなし残業代がなくなり、残業代は「した分だけ」になる中、その「残業した」とカウントするのが190時間を超えてからだと規定されているようです。

お礼日時:2016/03/24 23:27

職業と労務契約書の内容から判断です。


独自計算は不可能です。

末端労働者はお上が決めた低賃金法と休み加え
経営者が決めた、僅かな手当てで働かされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
職業はサービス業、よくモールや駅ビルに入っているようなマッサージ屋さんです。
労働契約書をこれから結ぶ(4月から新しい契約になる)にあたり、その契約書に「月190時間までは時間内」とあったので、どうかなと思ったのです。

お礼日時:2016/03/25 00:19

一日8時間として週40時間、4週で160時間 1日8時間プラスで、168時間


と考えれば、22時間程度が残業と考えられますが、見なし残業代が月額3万円とすると、
残業代が約1363円/時間ですので、特に不当な労働時間とは言えないと考えられます。

労務契約書の内容にもよりますが、残業時間を含み月190時間は、見なし残業代が
支給されていることからも、非合法とは言えないと考えられます。

参考までに。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
みなし残業は、来年度からはつきません。
みなしがなくなり、残業代は残業した分だけつける、その上で190時間を越えなければ残業と認めないとのことです。
質問読み返したら完全に誤解させる文章でした。申し訳ありません。

お礼日時:2016/03/24 23:40

もちろん就業規則や賃金辞令などで明確にする必要はあるのですが、役職手当や職場手当てなどに一定金額のみなし残業代を含むことは可能です。


単純計算をすると、
365日/7(日)×40時間/12月≒173時間が許される1ヶ月の平均時間内の労働時間です。
仮に月給(基本給)が17.3万円の場合は、時間外手当(25%割増賃金)だと1250円/時間となります。
みなし残業手当が2万5千円が支給されていると、20時間までの時間外手当は支給されています。
この場合、193時間を越えた部分から通常の時間外手当を支給すれば構いません。

ただし、あくまでもこれらは就業規則や賃金規定や賃金辞令などで従業員に明確にしてあることが必要です。
役職手当や職場手当てなどに一定のみなし残業代を含む場合はそのみなし残業時間から算出される金額以上の手当てとして、
「○○時間の時間外手当を含む」とすることが多いと思います。

また、休日については原則としては7日間に1日の休日を設ける必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
365日/7(日)×40時間/12月≒173時間の計算が、今のところ一番しっくりきています。
これに基づけば、190時間を越えなければ残業代は出さない(みなしは来年度からありません、質問読み返したら完全に誤解させる文章でした。申し訳ありません)というのはおかしいですよね。
大変お手数ですが、補足をご覧いただき、再度アドバイスいただけると助かります。

お礼日時:2016/03/24 23:38

労働基準法なんて守ってたら、仕事なんて出来ねぇんだよ!


これが会社の本音です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
だとしても、労基法違反=法律違反=犯罪ですので、労働者としては「それは犯罪ですよね?だから従いません」と言う権利があります。
そのための知識を求めています。
よろしくお願いします。

お礼日時:2016/03/24 14:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!