プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在19歳の大学生です。
一か月ほど前にTwitterで会ってお話しませんかとアポイントを取られカフェで23歳の方とお会いしました。その際に僕自身が投資に興味があったので、良い投資家がいるということでAさんを紹介されました。その際にバイナリ―オプションの良いシステムがあるという話も聞いていました。

実際に後日Aさんにお会いした時に自分が持っている投資の話に乗らせてあげれるかもしれない。だからそのための資金作りとしてバイナリ―オプションから始めれば良いんじゃないかということでバイナリーのシステムを32万で購入しました。これに関しては音声は取っていませんが確実に言いました。

契約書はなく、手渡しで32万を渡しました。
一か月経ってから未成年者の契約解除を知り、契約解除を申請しましたが、バイトをしてる場合は無理だと伝えられました。親の承諾も得ていないのですが、アルバイトの所得があるので返金は出来ないとのことでした。 

契約書の無い取引で親の承諾も得ていない取引ですが、満額無条件での返金は不可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

契約書がないという点から、まだ契約前という解釈も出来ますが、これは売買契約ではなく、詐欺でしょう。

まずは警察へご相談を。
 残念ですが、そのまま逃げられる可能性が大きいです。
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口頭での契約も有効です。


契約書は、それを証明するためのモノ
でしかありません。

しかし、質問者さんは未成年なので
なした意思の表示を取り消すことが出来ます。
(民法4条)

未成年者の取り消しには色々と制限があり
ますが、本件の場合は取り消し可能だと
思われます。



満額無条件での返金は不可能なのでしょうか?
    ↑
法的には可能ですが、これは詐欺と思われます
ので、難しい場合があります。
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あなたは,結婚していますか?


結婚の経験があるなら,「未成年」を理由としては,取り消せません(民法753条)。
「詐欺」を理由とする取り消し(同96条)なら可能性はあり得ます。

あなたは,親に許可をもらって,何か「事業」を営んでいますか?
(今回考えにくいですが)その営業に関する契約なら,取り消せません(同6条1項)。

あなたは今回,自分が成人しているかのように,あるいは親の同意があるように偽りましたか?
もしそうなら,取り消せません(同21条)。

そのお金は,親からもらったお小遣いですか?
もしそうなら,取り消せない可能性があります(同5条3項)。

もし,そのような事情も無いのなら,どんなに高収入だとしても,「未成年」を理由として,(正確には解除ではなく)取り消すことができます(同5条2項)。
取り消すと,その契約は,最初から無かったことになります(同121条本文)。
契約は無いのですから,あなたのお金を持っている相手に対して,満額無条件で「返せ」といえます(同703条)。

ただ,このような相手からは,実際に取り戻すためには,専門家を交え,周到な作戦が必要ですね。
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可能ですけど、親がやらないとできません。

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基本的に、未成年者が単独で締結した契約は契約自体が無効です、存在しません、


此れには口約束も含まれます、

貴方の収入の有無は関係有りません、

なので、貴方が面談した人、紹介された人の氏・素性がはっきりしてるなら警察へ告訴をすべきです、被害届では有りません、罪名は「詐欺」です、

そうであっても、貴方が手渡した金員が返却される物では有りません、
仮に犯罪事実が証明されて送検されて判決が出てもです、
其れは別に損害賠償で訴えを起こす必要が有ります、

今後は此れに懲りてツィッターごときでのアポなんかには容易く乗らない事です、
高い授業料ですが。
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