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【問題】Aは、A所有の土地につき、Aを代理して賃貸借契約を締結する代理権をBに授与した。
この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1.Bが当該土地をCに売却する契約を締結した場合で、CがBC間の売買契約についてBに代理権ありと過失なく信じたときは、Cは、Aに対して当該土地の引渡しを求めることができる。

2.Bが代理権を与えられた後、破産手続開始の決定を受けた場合、Bの代理権は消滅する。

3.Bが、やむを得ない事由により、Dを複代理人に選任した場合、Bの代理権は消滅する。

4.Bが、Aの許諾を得てEを複代理人に選任した場合、Bは、原則として、その選任及び監督についてAに対し責任を負う。


是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

復代理人。

複代理人ではありません

1. ○ 表見代理。法110条
2. ○ 法111条
3. x
4. ○ 法105条
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この回答へのお礼

ありがとうございます
しっかり覚えたいと思います。

お礼日時:2016/04/01 19:11

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