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交通事故で任意保険の対人無制限に入っていた場合、被害者から結構な額を請求されても、自腹で払う必要はないですか?

A 回答 (8件)

>被害者から結構な額を請求されても、自腹で払う必要はないですか?


 請求を受けた時点では、保険金は支払われない。

●保険会社が承認する内容(金額)で示談が成立した場合、
 保険金が支払われますが、満額か否かは別問題。

●裁判で損害賠償命令が下りた場合、基本的には支払われますが、
 保険会社が不服申し立てをした場合、確定しません。

●保険金で賠償しなければならない、なんて決まりはありませんので
 賠償が決まっても(保険会社の規定で不適合となれば)
 保険金が支払われないことはあります。
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相手を無視すれば良いんです。

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保険会社側は相手の請求が妥当な請求なのか精査したり査定したりしますので、保険の契約範囲内で処理されますので


自腹で払う必用は有りません。
保険会社では無く直接請求してきた場合は保険会社へ連絡して下さい。
保険契約も弁護士特約まで含まれているプランであれば、相手が不当請求してきた場合法的処置もしてくれるでしょう。
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対人無制限の意味|賠償責任保険とは|対物に無制限は必要?


http://zatutisiki.com/1994.html
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保険会社の了承なしで勝手にOKしたら?、グルになれば保険会社から取り放題になりますね。

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>対人無制限に入っていた場合、被害者から結構な額を請求…



対人無制限とはいっても、被害者側の請求が法外な内容だったら支払われませんよ。
保険会社は保険会社独自の判断で、妥当な請求と認められる範囲しか出しません。

「入るときはえびす顔、出すときはえんま顔」
保険会社とはそんなものです。
過信してはいけません。
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無制限は無制限ではありません♪

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基本的にはそうですが、加害者側に重大な過失がある場合は適用されないことがあります。

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