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症候性てんかんで障害年金2級を受給しています。子供加算3人いてこの春から3人目が18歳に到達し子供加算から外れると思うのですがその場合の金額は3人目からの少ない方の分が削られるのでしょうかそれとも2人目までの多い方の分が削られるのでしょうか

A 回答 (2件)

年金を受ける権利が発生した以後の出生順に第1子・第2子・第3子‥‥と数えてゆきます。


そして、その第1子・第2子・第3子‥‥それぞれに応じた子の加算額が付けられてゆきます。

第3子には、年額7万4800円の加算があります。
この子が18歳に達すると、その到達年度の3月31日かぎりで加算が終わり、以後、加算は付きません。
その額は、第3子に対する加算額そのものです。

要は、その子が出生順に何番目の子であるか。
その子に対する加算額がいくらであるか。
それを見てゆけばいいだけですから、簡単な話です。
つまり、第3子に対する加算額である年額7万4800円がなくなるわけであって、年額22万4500円の加算額(第1子・第2子に対する加算額)がなくなるのではありません。

年金事務所等にお問い合わせになったとしても、同じ答えが返ってくるはずです。
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日本年金機構のサイトによれば、以下の通りになっています。


【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

この文面から判断すると、18歳を過ぎるのは、第1子なので、224,500円が減額になるものと思われます。

いずれにしても、年金事務所やお近くの役所の年金課に、確認された方がいいと思います。
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