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金額加算の「3年目から」という言葉の定義がわかりません。

平成19年1月~平成20年3月の猶予分はいつ加算額がつくのでしょうか?

1)
19年1月→22年1月につく
20年2月→23年2月につく ですか??それとも、

2)
19年1月~3月は18年度の年金なので、
21年4月になった時点で全てに加算額がつく

19年4月~20年3月は19年度の年金なので、
22年4月になった時点で全てに加算額がつく

どちらでしょうか?????

A 回答 (1件)

19年1月と19年2月は、21年4月から加算がつきます。

19年3月は、21年5月から加算がつきます。

以前の法律の書き方は、「免除月が属する年度の4月1日から起算して、3年経過した場合に、加算が生じる。ただし、免除月が3月の場合は、免除月が属する年度の翌々年4月に追納する場合を除く。」事になっていました。この精神は、現在も変わっていないはずです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

どうもありがとうございました。助かりました!!

お礼日時:2008/08/21 21:01

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