仕事辞めたいT_T
タクシー会社の事務をしています。入社2年目の33歳女です。
事務員は、以前は、私と経理のおばさん、2人でしてました。もう1人のおばさんが急に辞めて、経理全般と事務全般を私1人がするようになり、すごく大変になりました。
私のお給料は13万で、手取り10万程で、ボーナスも冬のみで1ヶ月分くらいです。年収160万くらいです。
おばさんは会社立ち上げからの人で20万くらいもらってました。
新しく、社長の知り合いのおばさんが事務員さんで入ってきました。明るく、ずっとしゃべってて、楽しいのですが、仕事全然しません。ですが、タクシー会社をずっと転々としてて、私より知ってることもすごくありますが、ほぼ全般の事務と経理を私が1人でしてるようなものです。社長はその事を知らないですが、私のお給料は変わらずで、新しいおばさんは18万です。
私よりお給料がいいのは、当然だとは思いますが、私がほぼ1人でしてるのに、このお給料の差が納得できません。。
社長に1人になった時、お給料あげてと言いましたが、わかったと言ったっきり、それっきりです。
どう思いますか。自分だったらどうしますか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
感情的に社長に訴えていませんか。
本気でお給料をあげてほしいなら、実績を見せることです。
ちゃんと文章に書いて、自分とおばさんの違いをかくことです。
時間を書いてどんな仕事をしたか、も書くことです。並行しておばさんが自分が仕事をしているこの時間に
お茶を飲んでいたとか書くことです。
私も上司に訴えたことがありますが、その時はメールで訴えました。
私の知人は長い手紙を書いて(給料をあげてくれ)社長に直接手渡ししました。
No.4
- 回答日時:
粛々と転職活動するのも良いかもしれませんね。
女性の転職エージェントもあるので一度相談するのも良いかもしれません。
http://www.xn--vcki1fxh422w8sb1u0gwdya.com/%E8%B …
No.3
- 回答日時:
自己都合で転職を考えるには十分な理由ですね。
ただ、自己都合退職については注意が必要な点があります。質問主様の現状の雇用契約です。契約の違いで、従うべき法は違うんです。以下、私の法についての知識が確かなら、の話なので、ご自分でも確認いただきたいのですが……。
民法627条は「期間に定めがない雇用」の人の場合限定です。
かつ、やや煩雑なのですが、627条第1項=日給制・日給月給制・時給制の人、同条第二項=完全月給制など、同条第三項=6ヶ月以上の契約制(つまり年俸制その他)区分に応じて、退職にあたって届出をする期間と退職が有効になる時期が違います。
第一項の人は申し出から2週間で退職、第二項の人は月の前半に申し出をするとその月末退職、月末に申し込んだら翌月末退職、第三項の人は辞める3ヶ月前の申し出を受けて退職と、まるで違うんです。
「有期雇用」なら民法628条をご参照ください。
「やむを得ない事情」という、627条で定める無期雇用の場合にはない文言があることで察しがつくと思いますが、条件が揃わないと期間内契約解除は難しいです。
退職によって法の定めを守らずに損害を与えた場合、事業主からの損害賠償請求(労働契約によって発生する債務―平たく言えば質問主様が労働を提供すること―の不履行が争われるケース、民法415条が該当します)を食らって、それが通る可能性もゼロではないです。とくに民法628条マターなら、条文を読めば分かると思うんですが、注意を要します。
……というようなトラブルを避ける意味でも。
私だったら、いきなり民法に行くよか、会社で定められた就業規則があれば(常時使用者10人以上なら事業主は労基署提出の上、作成義務あり)、それに従った上で社長に申し出て円満退職を目指しますね。無難な道を選ぶのが、新しい会社で働いているときの自分の安定に繋がりますし。
事務方で勤務されているということならば就業規則を見ることはやりやすいのでは?
No.2
- 回答日時:
貴方も賃金差別で納得出来ないでしょうね!仕事量も貴方が多くて疲れるでしょうね!退職された方が宜しいですね!民法627条に基づいて、
退職届を文書で提出する事が宜しいと思います!退職届を提出したら14日間過ぎた時点で労働契約は強制的に終了します!使用者(社長、事業所所長等)は貴方が退職すると困ると思いますから、貴方の退職を引き留めに入るでしょうけどね!退職届は口頭でも良いのですが、使用者とトラブルに成った場合には弱いですから、文書で提出する方が宜しいのです!貴方も有給休暇は、2年目に就労は入られて居るとの事ですから採用されて6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日労働基準法第39条で請求権が有りますから、貴方が現在所有して居る有給休暇を退職届を提出して消化されて退職されると宜しいと思いますよ!もし使用者が貴方の退職届を拒否して受け取らない場合には、労働基準法第5条違反の強制労働に成りますから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第5条違反で申告すると宜しいと思いますよ!お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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