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自転車を走行中、歩道に車が侵入し交通事故にあいました。加害者は被害者の安否を確認せず、事故場から駐車場に車を移動したものの一行に車から出てこないので、被害者の私は近く交番まで自転車で通報しようとしたが自転車がパンク。携帯で通報し、事故現場に戻ったら加害者がおらず、そのまま仕事場に出勤したとの事です。
むち打ちの診断が出たので、通院する事になったのですが、相手の保険会社より90〜95%で過失割合を決めたいと提示がありました。理由は自転車が右車線を走行し違反しているからとの事です。私は100%過失割合があると思うのですがいかがでしょうか?事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。

A 回答 (6件)

>私は100%過失割合があると思うのですがいかがでしょうか?


>理由は自転車が右車線を走行し違反しているから
 逆走していたのであれば、自転車にも過失がある。
 接触した箇所によって過失割合は異なります。

>事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。
 過失割合には関係ない。
 質問者さんも事故現場を離れたのでしょう。

警察が「ひき逃げ」と判断すれば、運転手は逮捕されます。
普通に現場検証とかをしたのならば、
質問者さんの過剰反応に思います。
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>事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。



大間違い。
こんなことは過失に一切関係有りません。
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自転車も車輌とみなされて 道路交通法が適応になるため


今回貴方が100%被害者になることはないです
>事故現場からいなくなっている加害者は100%責任があると思います。
これば別な問題ですから・・・
事故後いなくなったことは責任割合に加味されることがあっても
完全な被害事故にはならないと思いますよ
そこは貴方もあきらめるほうがいいでしょう

ですが 人身事故です 届出の際に「厳罰を希望します」といえば
相手の点数 罰金に影響は出るようですので
貴方のお気持ちが治まらないなら そのように警察へ言えばよいだけです
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事故と現場から居なくなった事を同じテーブルで考える事がまず違います。


まず、貴方が右車線を走っていたと言う事ですから、貴方にもその時点で過失となる訳です。
また、加害者が事故現場から居なくなったと言う事に関しても、結果論にしかなりません。
つまり警察へ通報する為にやむを得ずとは言え貴方が現場から離れた訳であり、その事によって加害者に勘違いを起こさせて
しまったと見られてしまう場合も有りますからね。
それに納得いかないとは思いますが、被害者側に事故回避の責任と言うのが求められる場合が有りますから、過失割合は
100対0になる事は有りませんので、納得いかないとしても納得するしか有りません。
また、貴方が自転車で歩道を走っていたと言う事で有れば、その歩道は「自転車可」となって居る歩道なのか否かと言う事も
貴方に科せられる過失割合が違ってきます。
それらを考えれば、保険会社が提示した90~95%と言うのは良心的だと思いますよ。
納得がいかなければ裁判しかないでしょうが今までの判例から判断されますので、90~95%と言う賠償割合がもっと下がる
事も有りうると言う事だけは認識して於いた方が良いです。
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自転車も車。

100は無理。
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事故後の放置及び立ち去りを理由に主張を変えなければ100%は無理でもちょっとは近くなる可能性はありますね。


事故後の対応もよくないし、反省しているとも思えないので全面的に非を認めてもらえなければ許すつもりはないと伝えて、示談に応じなければ良いです。

ただ、自転車は歩道を優先的に通行できる乗り物ではない(軽車両に分類)のと、走行中に事故と言うことは双方に過失が出てきます。
100%をとれるのは、停車または動いていない状態での追突等の停止状態であることが望ましいです。

違反については、あなたが悪い。
違反は違反であなたの過失です。
事故に関係あるかどうか判断するのは当事者同士で判断するのではなく裁判であらそう事になりますが、今一度自転車の交通ルールと罰則をご確認下さい。

保険屋は弁護士などもついてますので、長期戦になりそうなら、弁護士をご用意ください。

という事で、私も90~95%が妥当な提示だと思いますが、主張があるのなら変えずに頑張って下さい。
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