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私は年に何度か短期で同じ職場でアルバイトをしています。本業は学生なので、年にアルバイトでの収入はもちろん100万もありません。
アルバイトの給料明細を見ると、深夜まで仕事が及んだ場合税金がとられています。以前テレビでアルバイトやパートで取られた税金は年度末の確定申告で戻ってくると言うのをみたことがあるのですが、確定申告というものがお恥ずかしい話あまりよくわからず、漠然としています。例えば、確定申告をした場合、逆にお金をとられたりする場合もあるのでしょうか?
どなたかわかりやすく、1から教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税については、所得金額が所得控除額以下であれば、確定申告の必要はありません。
しかしながら、その場合でも源泉徴収税額がある場合は、全額が還付となりますので、確定申告された方が良いと思います。
所得金額とは、収入金額から必要経費を引いたあとの金額の事ですが、アルバイトも含めた給与所得の場合は、必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じて引けるようになっていて(下記サイト参照)、この最低額が65万円となっています。
所得控除額とは、所得税の計算上、所得金額から控除すべき、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、基礎控除等の事で、何もなくても、最低で基礎控除額38万円は引けます。
従って、65万円+38万円=103万円により、給与の収入ベースで103万円以下であれば確定申告の必要はない事になります。
1月~12月の給与収入が100万円にも満たないのであれば、確定申告の義務はありませんが、源泉徴収税額があるのであれば、全額が還付されますので、ぜひ確定申告されるべきだと思います。
確定申告に必要な書類は、その年中に給与をもらった先全てからの源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳が基本的なもので、今年の分であれば、来年1月から税務署で受け付けますし、昨年以前の分であれば、過去に確定申告していないのであれば、5年間は還付のための申告が可能です。
(過年度分は随時受け付けています。)
源泉徴収票は、アルバイトの場合は発行しない会社が多いかもしれませんが、そもそもはアルバイトであっても会社に発行義務はありますので、年末に請求されたら良いと思います。
参考までに、その年中についての源泉徴収票ですので、同じ職場で複数回アルバイトしていたとしても、合算した1枚の源泉徴収票をもらいます。
今の収入であれば、全額が還付されますので、確定申告により逆にお金を取られる可能性は全くありませんので、大丈夫です。
それと、参考までに、所得控除のひとつとして、勤労学生控除というのもありますので、もし給与収入金額が103万円を超えて130万円以下であれば確定申告時に控除可能な場合がありますので、下記2番目のサイトを参考にされて下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm,http://ww …
いやぁ~確定申告って複雑ですね!!こんなに丁寧にお返事してくださって本当にありがとうございます!!お給料は週払いで手渡しなのですが、すでに500円くらいは引かれてます。ちょっとではありますが、12月までの積み重なりを考えると大きいですよね!!年末にアルバイト先に聞いてみます。
本当にありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
年間65万は、経費と認められ、収入が65万以下は、収入が0円。
65万以上でも、基礎控除が38万あるので、65万+38万=103万以下は、必ず所得税が全額帰ってくるはずです。会社から源泉徴収票をもらって、確定申告へGOです。
No.2
- 回答日時:
中途退職の場合は税金が還付される可能性が大きいです。
私も昨年中途退職し、今年の初めに確定申告していくらか戻ってきました。「確定申告書A」という書類で申告しました。
今の時期でも還付申告はできます。管轄の税務署に確定申告書類を郵送請求をすれば送ってもらえます。
下記URLは確定申告書類の入手方法などが掲載されています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#09
お返事ありがとうございました!!私も年末に申請してみようと思います!返ってくるといいなぁ~。
本当にありがとうございました!!^^
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