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バイトで、給料の申告にマイナンバーと保険証の写しが欲しいと?!

私は無くしたのです、保険証はないのです

どうしたらバイト代もらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

至急、健康保健証の再発行の手続きを役所で行い。



マイナンバーの通知書を用意するだけの話です。

急病に備え、保険証の再発行は緊急事態です。

運転免許証と同じく、本人確認のためのものです。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2016/05/01 10:57

マイナンバーは、通常通知カードやマイナンバーカードで勤務先へ届け出るのですが、マイナンバーカードの申請をせず、通知カードをなくされたということでしょうかね?



であれば、住民票をマイナンバー記載を希望して取りましょう。

なくしたとありますが、マイナンバー制度は税や社会保障の各種手続きで必要な重要なものです。なくした=不正な手続きや犯罪に巻き込まれる恐れもあります。なくしたなどと安直に言っている場合ではありません。
市役所などに相談のうえで、番号の再発行のうえで証明してもらうべきかもしれません。

保険証がないとありますが、なぜないのでしょうか?
単になくしたのであれば、加入されている健康保険団体や勤務先に相談のうえで、再発行してもらいましょう。ご家族の扶養となっているのであれば、ご家族の勤務先などに連絡しましょう。

国保に加入しなければならないのに未手続きということであれば、しっかりと加入手続きを行い、保険証の発行をしてもらいましょう。

社会保険加入や家族の社会保険の扶養に該当しない人は、国保への加入が義務です。国民皆保険と言われる制度です。未加入という状態が法律上ありえないのです。

ただ気になるのは、なぜバイト先が健康保険証の提示を求めるのかです。
バイト先で社会保険加入を行うとしても、必要なものではないのです。
バイト先での怪我などがあっても、本来労災保険を使うべきものですので、健康保険証は不要なのです。
ただ、マイナンバーの提示を会社などが受けるような場合には、本人確認を十分に行うことが求められています。本人確認として保険証を求められているだけであれば、運転免許証でも良いと思います。

バイト代は、これらの手続きが終わらなくても、バイト先はあなたへ支払う義務があります。マイナンバーの提示がなくてもあなたに払われるものです。ただ、正しい法令解釈のうえで給与等を取り扱っていない会社もあります。バイト先に相談するしかないと思いますね。

ただ、一点言えることは、マイナンバー通知カードを紛失する=法制度の順守意識が低いと言えます。国保未手続きによる未加入も同様でしょう。
私は会社の経営をしていますが、会社そのものも法令順守を一個人より重く求められている中、法令順守意識の低い従業員は会社にとってもリスクそのものです。
私の会社のバイトなどがあなたのように言ってきたら、内定取り消し、解雇。契約更新をしない、などのような判断を行いますね。
だって勤務中に法令違反をしたら、会社の責任となってしまいますからね。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2016/05/01 10:57

マイナンバーは、平成28年から給与所得に関する報告を税務署や市町村にする時必要になります。


平成28年12月までにバイトを辞めない限り、取り急ぎ会社に報告しなくても大丈夫です。
そのことで毎月の給与が貰えないとかいうのであれば、それはおかしいです。

保険証とは、健康保険の被保険者証のことでしょうか?
バイトということは、家族のどなたかの扶養になっておられるのでしょうか?それなら、扶養してもらっている家族から連絡してもらって再発行をしてもらってください。(会社なら勤め先に報告してもらえば再発行してもらえます)
国保なら他の回答者様のおっしゃる通りです。
しかし、毎月の給与の支払と健康保険の被保険者は、関係ありません。
これもまた、提出しないと毎月の給与が貰えないとかいうのであれば、それはおかしいです。
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まずは 保険証を再発行してもらいましょう。

病気になった時に必要です 月曜日に市役所で手続しましょう。
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運転免許証など、顔写真付きの本人確認ができるものがあったら、国保の保険証は即日再発行してくれるそうです。


クルマでなくても、二輪とか原チャリで免許取ってませんか?
http://medical0810.com/666.html
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