携帯電話会社から突然6年前の未納金が有るので現在使用中の携帯電話の開通は出来ませんといわれました。
その時期には、携帯はもっていました今と同じ会社のです 6年も前の事ですから
突然言われても本当に覚えていませんと言うか支払ってるものと思ってました
もちろんこの6年間一度も請求を請けた事は有りません。携帯会社の言い分は
1、何回か請求書を送ってます会社には戻ってきてないのでお客様が
請求書を確認したと判断します。
2、6年前であっても10年前でも会社に記録が残っていますので支払って
もらうと会社では決まっています。
何か記憶に無いような事 はい、そうですかと即答できません。それとも
電話会社が言うように記録を出されたら支払いしなくてはいけないのでしょうか
又、請求の時効に該当しないのでしょうか 突然の事で大変こまってます。
すいませんが回答宜しく御願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
et5910さんの状態というのは、6年前のある1か月分の電話料金が支払われていなかったので、その前後は正常に支払を為していたにも関わらず、通話差し止めを行うと言われた、ということでしょうか?
携帯会社側の言い分は、1に関してはほぼ認めざるを得ないと思います。また2については、それは記録が残っているのは当たり前なので、ちょいと流しておきましょう。
まず、民法上の債権は10年と167条で定められています。つまりet5910さんの場合はこの消滅時効前なので、支払義務があると考えられます。但し、この債権が 短期消滅時効にかかるとも考えられます。本来は電話料金等の領収書には「○年間保存のこと」と保存義務をうたってあります。しかしこれらの領収書(電気・ガス・水道とかも)を保存しておくというのはなかなかできないものです。
このような保存しにくいものを抗弁材料としなければならない(ほーら、ちゃんと領収書があるよ、って見せにくい)場合には、二重請求がやりやすくなる(今回のがそうとはいえません、どちらかの記録ミスということだと思います)のを防止するために、時効消滅期間を短くするというのがあります。主なものとして、医療費や工事代金が3年、運送費や飲食代が1年といったものです。他に、「生産者、卸売商人、小売商人の売却した商品代金が2年」というのがあります。
et5910さんの場合はこれにあたるのではないかと思われます。ただこれは極論すれば正々堂々と法に照らして請求できないだけであり、電話会社側が「支払ってちょ」ということはできないわけではないのです。ただet5910さんがそれに対して「いいや、やっぱり支払う」と考えてもいいですし、「それは短期消滅時効にかかっているのではないですか?」と言うこともできます。これはet5910さんの判断です。
今後のこともありますので、相手側にガーッというよりは「この場合は短期消滅時効にかかるんじゃないですか?」と下手に出て、そこで要領を得ないようであれば、上司の人に替わって貰って話しあわれたほうがいいでしょう。
何にせよ、「記録が残っているので、支払ってもらうと会社では決まっている」というのはいただけませんね。決まっているのは電話会社と電話利用者、そして法の定めとを勘案しなければならないものですのに。
あと、et5910さんの契約時の内容(約款)を確認する必要もあるでしょう。そこに支払についての条件も記載されていると思います。
No.5
- 回答日時:
少し事情が解りずらいのですが・・・・・・。
以前(6年前)、あなたは、同じ会社の携帯電話を2本持っていて、1台は口座引き落としが出来ず、そのままにしたので不払い解除された。残りの1台はキチンと払って来たので解除は無いまま来たが、最近口座引き落としが出来ずに止められ、その分の未納分だけ支払って再開通を頼んだが、その時不払い解除の前歴が発覚し、再請求された・・・・・・と言う事ではないのですか?同じ電話なら中抜けの支払いでも、通常接続は止める筈です。そうなると、再請求をあなたが拒否しても、開通の決定は電話会社にあるので、あなたが弱いのでは?
請求の時効であっても、再開通とは別のことですからね。つまり、あなたが請求は時効と主張しても、それならそのお金はいりませんがもう一つの電話の今後のサービスは拒否させてもらいますと言われたらお終いですよね。順調に支払っている電話を一方的に切る訳にはいきませんが、一度口座引き落としが出来なかった事で契約違反が発生し、電話会社は新しい選択権を握ったのだと思います。詳しく規定を見てないのですが契約者側に契約違反(口座引き落としが出来ない)場合、一方的に契約の解除ができるようになっているのではないでしょうか?電話会社は全部民間会社ですからね。不良契約者との再契約は普通の会社はしませんよね。
とにかく6年前のどの電話の何月の請求か確認されたら良いでしょう。不払いでサラ金の様に取りたてに来ない代わりに、いざと言う時はデータが生きてきます。
No.4
- 回答日時:
過去一年以内に請求の催促を受けていなければ、払う義務はありません。
時効です。
つまり受理出来る権利を放棄して取立てなかった事と同じですので、いきなりにしかも思い出した様に申し出されても払う義務は抹消しています。
仮に今まで居場所が不明だったと言われても、調査する義務まで怠っているので、逆に債務に対する管理能力を問われる事になるでしょう。
No.3
- 回答日時:
電話料金は1年で時効になると解釈していますが、
この時効は請求してから1年で時効になります。
ただし、1年以内に再度請求すれば時効が1年間延長されるので
現時点でも支払義務があるかもしれません。
携帯電話会社は上記のようなことで
「何回か請求書を送ってます」と言っているのではないでしょうか。
なお、携帯電話の未納があると携帯電話会社のブラックリストに載り
他の携帯電話会社も使用できないようです。
No.1
- 回答日時:
6年前の支払い方法はどのようにされていたのか覚えていますか?
もし銀行の引き落としでしたら通帳記入に残っているので
それを証拠として提出すればいいのですが
領収書などがあればいいのです
支払い証拠がない場合は当然支払うしかないでしょうね
6年もの間支払請求を受けた覚えがないから
払わなかったでは済まされませんので
支払った覚えがないのでしたら
当然支払わなければなりません
無料電話ではないのでしょうから
6年分は大金でしょうからよく話し合って分割にして貰うといいでしょうね
多分過去の請求書などは郵便受けから盗まれたのかも知れませんね
これからはちゃんとチェックしましょう
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