ハマっている「お菓子」を教えて!

個人的に金銭の貸し借りをした時に返済期日の書いてない場合、返済請求する場合時効とかがあるのですか?
また何年間で時効無効になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

「返済期日の書いてない場合」は法律上「期限の定めがない」場合とされており、


民法591条で期限の定めがない場合は、借りた者(債務者)は何時でも返済することができ、貸した者(債権者)は一定期間の余裕を見て、その日を返済期日とする、と言うようになっています。
また、民法412条3項では、債務者が履行の請求を受けた時から履行が遅れたことに責任を負う。
となつています。
時効に関することは、民法147条と同140条で同条では「期日の翌日から数える」ことになっているので、
結局、ご質問のお答えは、何時でもいいですから、返して貰いたいなら、一定期間を定めて、その日までに返してもらいたい旨通知し、その日の翌日から数えてから10年経過すれば時効は成立するので返してもらえなくなります。
債務者側からすれば、債権者から通知がなければ、永久に「時効だから返す必要ない。」と言えないです。
    • good
    • 0

貸し付けから10年が経過していなければ、内容証明郵便で請求しましょう。


確定日付のある証書で請求すれば時効は中断されます。

10年以上経過してい待った場合は、相手にお願いしましょう。
    • good
    • 0

債権の消滅時効は10年です。


また、期限の利益を定めず貸し付けた場合の消滅時効の起算点は、
貸渡後相当期間を経過した後になります。
ですので、端的に言って貸し手から約10年で時効と考えればいいです。

なお、単に口頭で返してくださいというだけでは消滅時効の中断の効果は
(少なくとも確定的には)生じないので、注意してください。
    • good
    • 0

時効はありません。



民事的に何年か以上請求しなければ破棄とされる場合はありますが。。

つまり、定期的に請求してください  と言うことです。

請求すれば返還してもらえるかどうかは不明ですが、請求する権利は続きます。

借金に対する何らかの文書があるなら、専門家『弁護士』等に相談された方がいいです。

こんな場所で聞くよりも。。。。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!