都道府県穴埋めゲーム

当社で借りている建物があります。それは、共同入居で倉庫部分と事務所部分を賃借しています。この度、倉庫部分内(屋内屋)に事務所としてユニットハウスを設置し、それに伴い火災報知設備を整備しました。この火災報知設備の費用について、ユニットハウス内に設置した煙感知機等は当社の資産又は経費としますが、火災発生を集中管理している施設(共同入居なので当社の施設ではありません。)のモニターの画面変更並びに火災報知システムのデータ変更等費用は資産計上でしょうか?それとも経費でしょうか。(費用は¥380,000になります。)  

A 回答 (5件)

入居している他の人たちがそれぞれ費用負担をしているなら、公共施設利用負担金に準ずると思われます。


商法上では繰延資産となりますし、財務諸表規則では長期前払費用となると思います。償却は残存0になるまでで6年だったと思います。
あるいは、該当する固定資産の法定耐用年数の7/10というものだったかな?
ちょっとこの辺になるとあやふやになるので、繰延資産か長期前払費用などで調べてみてください。
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その支出の効果が1年以上に及ぶものかどうか、その支出が現状の性能を維持するためのものかどうか等を考えたときに、その費用380,000を一時の損金とするのは無理があると思います。

それではどのような資産と認識して耐用年数は何年かと。ピッタリするものが無くて、自信が無いけど、繰延資産9ハ「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」で償却期間5年でいかがかな。
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 その対象が有形無形にかかわらず、出費の効果が複数年にわたるもので、取得価額が一定金額以上の場合減価償却資産とするというルールに則って考えるとやはり減価償却資産ということになるかと思います。

電気工事だと耐用年数が長いものもありますが、データ変更などにかかった人件費も含めて、外注したソフトウェアと同じと考えられると思います。

 ただし、システムがはじめから建物構築物と一体化していれば建物や構築物の一部として償却できます(この場合はそうではないようですが)。自火報とそれを機能させるためのプログラムや必要な設定の変更などは一体不可分のものと考えると、ハードウェアとしての自火報とあわせて取得価額とすることになるのではないでしょうか。


 状況を整理して紙に書くなどして、さらに詳しい資料をそろえた上で税務署の法人税部門に相談されることをお勧めします。
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繰延資産になると思います。

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こんにちは。


単純に金額だけを見ると経費処理は出来ないと思います。
特例措置で一括償却出来る金額は300,000までだったと思いますので。
建物に付随した設備ですので、「建物付属設備」という科目になるかと思います。
(後半は自信なし)
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