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数年前に同じマンションの住人が亡くなり、その方にお子さんがいらっしゃらなかったために、その方の親族数名が相続をしましたが、その際、そのお部屋を私が現金で購入しました。

そして、その名義変更を司法書士にお願いしていたのですが、その親族のうち、一名の捺印がいただけないとかで、ずーっと私の名義には今現在もなっていません。

ところが、先日その司法書士の先生が亡くなってしまい、先生の事務所の方から「もうこの仕事はこちらではできません」と断られてしまいました。

こういう場合、やはり素人の私では名義変更をするのは不可能ですか?

こちらの手元には、「相続関係書類」(司法書士が作成)とか遺産の内訳書(公認会計士が作成)のようなもの等の書類があります。

急いで登記をしなければいけなくなりましたので、どなたかご教授をお願いいたします。

A 回答 (13件中11~13件)

1.まずは、マンションの故住人の名義のままでは相続不動産を売却できませんので、売主である相続人が「相続登記」をしている必要がありますが、それは謄本で確認済みですよね。



2.次に#1の回答にもありますが、通常不動産の売買では司法書士の立会いもと、資金決済と同時に所有権移転に必要な書類の受渡しをします。mamibouさんの場合は司法書士の立会いがなかったと思われますが、書類に捺印漏れ(売買契約書)があった時点で資金決済をするべきではありませんでした。

所有権移転登記に売主が必要な書類としては下記がありますが
(1)売る人の不動産の権利証
(2)売る人の印鑑証明書
(3)売る人の委任状
(4)売買契約書
このうち捺印が必要なのは、(3)・(4)なのですが
売買契約書で互いに署名捺印する際にその点を確認できたはずなのにどうして?という疑問がわきます。

その方に資金はもう支払済みなのに「一名の捺印がいただけない」ということも理解できませんが、その方や他の親戚に売買契約書の捺印を依頼してください。
それで書類が整えば登記は可能です。

それが不可能であれば#1の方の回答通り、弁護士に依相談してください。
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正規の登記は#1の回答どおりです。


質問者さんが相続確定の手続まで待てないような事情があるようなので・・
書類の一部不備の場合、所有権移転仮登記し登記順位を確保することが可能です。
お近くの、他の司法書士に、お手元の書類一式を持ち、ご相談されることをお勧めします。
仮登記しておけば、書類が整ったときに、仮登記の日付が有効な所有権移転登記日の扱いができます。詳しくは司法書士にお尋ねください。
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>その親族のうち、一名の捺印がいただけないとかで


という状態では登記に必要な書類がそろっていないということになりますよね。
本来は現金を支払うときに相手から登記に必要な書類を全部受け取るのが原則です。そのため司法書士には決済日には立ち会ってもらい、支払のときに受け取る書類に不備がないかどうかをチェックしてもらいます。

とはいえ過ぎたことなので対策ですが、ご質問者が登記は出来ないでしょう。司法書士が出来ないものを出来るわけがありません。書類がそろわなければ。その捺印ですよね。問題は。

書類がそろっているのであればご質問者でも可能でしょうし、他の司法書士でも可能ですね。

この場合は弁護士に依頼するしかありませんね。(自分で本人裁判をしてもよいですが、知識は必要です)
裁判で所有権移転を認める判決をもらえば登記できるでしょう。捺印がなくても。
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