A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>4月から契約社員のとこには何を提出しないと…
・今年になってからもらった給与分の源泉徴収票。
(去年以前のことは関係なし)
・健康保険や年金などの加入状況が分かるもの。
・住民票の写しやマイナンバーなど。
・その他会社によりけり。
>その提出物で前職3ヶ月だけど2年と書いたのばれますか…
提出物は関係ありません。
ただ、4月 1日ですでに在籍していたのなら、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員、去年は1年間働いていたはずなのに住民税が少ないわね。さては・・・」
となる可能性があります。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
入社が 4月 2日以降なら、今年の住民税は給与天引きになりませんから、この懸念は無用です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/19 21:56
ありがとうございます。
まだ入社はしてなく5月からです。
今年の1月で退職した会社の源泉徴収を提出しますが、それは数ヵ月しか働いていませんが2年働いたかいたのばれますか?
No.3
- 回答日時:
そういうのを職歴詐称というんですよ。
また、履歴書は「私文書」です。(刑法第159に定める”私文書”に当たります。)
したがって、有印の私文書を偽造・変造すれば同159条1項及び2項の有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪が
それぞれ成立しますし、無印の私文書でも、偽造・変造すれば同条3項の無印私文書偽造罪が成立します。
また、それらを実際に行使すれば、同161条1項の行使罪が成立します。これらの犯罪においては、
文書の差し出し相手に制限はありません。公務員の就職の際に提出しても、一般企業への就職の際に提出しても、
同罪が成立しえます。
ただ、実際問題として訴訟までに発展するケースは稀で、その前に
会社の就労規則に則り、重大な過失として懲戒解雇になる可能性のほうが高いでしょう。
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