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同一月に2回のCT検査を行った時、2回めの点数はどうなるのでしょうか?
28年度のものに100分の80の記述がないのが気になります。

A 回答 (1件)

通則


2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
http://shirobon.net/28/ika_2_4_3/ika_2_4_3.html

心配ありません。 逓減されます。
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