
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足を拝見しました。
提出したのは、結局「障害状態確認届」だったのですね。正直、とんだお騒がせですよ(^^;)。
更新のときに提出する「障害状態確認届」じたいは、認定されるかされないかがギリギリのラインにあるから提出するわけではありません。
言い替えると、ギリギリのラインだから用紙が届いたわけでもありません。
回答No.1ですでに書いているので、もう1度回答No.1を読んでみてください。
一方、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」というものが届いたのですね?
おそらく、下記のURLのPDFファイルのような様式になっているはずです。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000 …
これは「障害状態確認届」だけでは障害の状態を詳しく把握することができなかった、というときに、別途に送られてきます。
要は、「障害状態確認届の内容が不十分だ」という理由で送られてきます。
障害者本人や医師が書いてしまってはダメな書類です。
両親や兄弟姉妹、作業所の職員など、あなたのそばにいつもいて、あなたの日頃の暮らしをよくわかっている人に書いてもらってください。
そのほか、障害年金の精神の障害の認定にあたっては、新しく「等級判定ガイドライン」というものが始まることになっています。
( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111491.html )
予定では今年4月から始まることになっていましたが、少し遅れます(今年夏ぐらいから始まる見込み)。
たいへんむずかしい内容なのですが、早い話が「等級の決め方をいままでよりもきっちり&厳しくする」ものなので、いままで年金を受けられていた人が受けられなくなってしまう、という可能性も大です。
(障害者団体などで「年金を受けられなくなってしまう」ことが問題になっています。)
ということで、「ギリギリの状態なのか?」ということじたいは、心配する必要はありません。
しかし、「障害状態確認届」や「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」がきちんと書かれていなければ、あなたのしんどい状態が伝わらなくなってしまうので、その結果として「障害が軽い」と誤解されてしまい、等級が下がってしまったり、あるいは不支給になってしまうこともあります。
要は、いろいろな届書の書類をきっちりと書くことに尽きます。
そして、きっちり書いているのなら、余計な心配はもうやめること。正直、なるようにしかなりません。
障害年金というのはそういうものです。
No.4
- 回答日時:
年金事務所から届いた診断書をもう1度よーく見て下さい。
そちらに「障害状態確認届」という文字はありませんでしたか?(下記画像参照)
もしなかったのならば、それは、通常の年金用診断書で、新しく年金を請求しようとするときに使うものです。
通常の年金用診断書と障害状態確認届は、様式第120号の4というもので、一見同じ内容を書きます。
ただし、既に年金を受けている人が更新するときには、障害状態確認届のほうを使う決まりになっています(そのため、同じ様式番号なのに、実は、微妙に中身が異なっている。)
要は、「通常の診断書」と「更新の診断書」と分かれています。
そのため、もし、お医者さんに更新の診断書の作成をお願いしたときに通常の年金用診断書を使ってしまうと、あらためて「障害状態確認届」で送って下さいね、と送られてくることがあります。
あなたのケースは、おそらくこれなのではないかと思います。
(「診断書がほしい」と年金事務所にお願いした[このとき、更新うんぬんのことははっきり言わなかった]⇒年金事務所が診断書(通常の診断書)を送ってきた⇒ほんとうは障害状態確認届(更新の診断書)で出すべきなのであらためて障害状態確認届を送ってきた)
その他、転居したとき、住民票を移しても年金を受けている住所はそのままでは変更されません(年金の保険料を支払う住所は自動的に変更されるのですが‥‥)。
年金を受けている住所の変更を、いま住んでいる市区町村の国民年金担当課や年金事務所(日本年金機構)に必ず行なわなければいけません。
もしこれを行なっていないと、障害状態確認届をはじめとする年金関係の書類がきちんと届かないことが起こりますので、じゅうぶんに注意して下さいね。
あらためて、早急に「障害状態確認届」を作成していただき、必ず送付して下さい(通常の診断書だけではダメなので)。
送付が遅れてしまうと、遅れた分だけ障害年金の支給が一時的にとめられてしまう場合があります。

No.2
- 回答日時:
私も障害年金を受給していますが、障害状態確認届というのが単体で届いたことがありません。
おそらくは、3月に医師の先生が診断書を障害状態確認届と診断書が一緒になった用紙を使わなかったのか、あなたが障害状態確認届の欄の住所・氏名を記入しないで、提出したためではないかと思われます。
したがって、障害状態確認届には、住所と氏名を記入して返送すればよいものと思われます。
受給・不受給のボーダーラインにあるということではありません。手続き上、必要な書類なので送ってきただけです。
なお、審査の結果、障害が重くなった時には、1級の年金が支給され、障害が軽くなった時には、支給停止になる可能性は残ります。それは、医師の書いた診断書次第です。
No.1
- 回答日時:
ぎりぎりのラインにあるから届く、というようなものではありません。
精神の障害に限らず、障害年金は原則として有期認定で、1年から5年までの間隔(その人その人で異なる)で所定の診査を受けることが義務付けられています。
そのときに提出するのが「障害状態確認届」。いわゆる「更新のための診断書」です。
誕生月の末日までに提出します(但し、「20歳前初診による障害基礎年金」のときは、誕生月には関係なく、一律に7月末日です。)。
この提出によって、障害状態が悪化していると認められれば、級上げもあります。
つまり、不支給になるようなぎりぎりのラインにあるから提出が求められる、というようなものではなくて、文字どおり「障害の状態」を確認して、よりふさわしい障害年金の等級を割り当てようとするものです。
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コメントありがとうございます。
3月に年金事務所から診断書が届きましたが、障害状態確認届は同封されていませんでした。
もちろん、今、障害状態確認届が届いた所なので、住所、氏名を書かないで提出したわけでもありません。
診断書を提出した後に、これが着たので、医師による診断書がイマイチ?でボーダーラインにあるので、郵送されてきたのかな?と思ったんです。(・・;)
コピーを確認したら、提出した診断書は、障害状態確認届でした。(・・;)お騒がせしました。
更に届いたのは、日常生活の状態について、生活環境および支援や援助の状況について、就労状況について、これを本人以外の人が記入する事とあります。
やはりギリギリなんですかね(=_=)
すみません、本当にみなさん、お騒がせしました。
m(._.)m
慌て者です。
これが届いて、精神的に不安定になってどきどきしてました。
おかげで、ようやく気持ちが落ち着けそうです。