プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は入社3年目の女性です。実は同じ会社の同僚が住宅手当もらえているのに、私はなく先日
トップに抗議にいき、その時はまぁまぁとか言葉を濁しており、もらえるのか、どうなのか疑心暗鬼
でした。
私の会社の給料規定は①生計の中心者である ②他から住宅手当はもらっていない  です。
先日このコーナーに質問し 世の中はまだまだ日本は夫と私が同じ位の給料でも、夫が生計の
中心者とみなされるケースも多いが、同じ位であれば①と②満たせばもらえる という意見が多く
私も少しは期待もしながら、仕事に励んでいました。
ところがです。なんとトップから、あなたは主婦で旦那さんもいるから、普通は旦那さんが生計の
中心ですよね。規定には生計の中心と書いている。
だからあなたは住宅手当はなし、、ということです。と言われた。
いろいろな人に聞くと住宅手当は労働基準で決められていなく、会社が独自に決めていいルールだ
そうです。でもうちの会社の規定①と②は私やはりあてはまらないかな?
トップはもし、自分より夫のほうが給料が安いのであればそれも出しなさいという。
そこまで自分の家のプライパシーを言わないといけないのかなぁ!
もう、どうしたらいいの?やはり泣き寝入りなのかなぁ?

A 回答 (6件)

>トップから、あなたは主婦で旦那さんもいるから、普通は旦那さんが生計の中心ですよね。

規定には生計の中心と…

それは実態と異なる、と正面切って反論すれば良いのです。
これだけ男女共同参画社会、女性活躍の場が声高に叫ばれている昨今、日本国中すべての家庭が、生計の中心イコール男性とは限らないのです。
旦那を尻の下に敷いている女性など五万といますよ。

>でもうちの会社の規定①と②は私やはりあてはまらない…

なら、反論するまでのことではありません。
規定どおり、支給されないだけです。

>自分の家のプライパシーを言わないといけないのかなぁ…

お金が欲しいのなら、プライバシーも何もないでしょう。
正々堂々、亭主の風上に立っていると、公言すれば良いだけのことです。

お金は欲しいわ、家庭のことは内緒にしたいわ、では社会人として失格です。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2016/04/23 22:19

こんにちは。



>トップはもし、自分より夫のほうが給料が安いのであればそれも出しなさいという。
うーんまぁ、この場合はやはり、日本の会社では特に①を重視します。そして①は収入の高い方だというのが日本の企業では一般的だと思いますね。で、その場合は証拠として、前年の源泉徴収票を提出するなど、当事者の収入を明らかにすることを求める場合が殆どだと思います。

はっきりした法律が無いので、会社が収入を照明しろと言うのであれば、必要書類を提出しなければなりません。
家も提出しました^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2016/04/23 22:25

「旦那さまよりも自分の方が収入が多い」と主張されるのであれば、それを証明しなくてはなりません。


プライバシーを公開することにはなりますけど、不特定多数に向けてするものではありませんし、必要があって提出するものです。プライバシーの侵害には当たりません。
証明できなければ、「本当は旦那さまの方がもらってるのに、お金欲しさに言ってるだけ」と見なされてしまいます。
どうしても旦那様のお給料を明かしたくないのなら、住宅手当はあきらめるしかないでしょう。

なお、住宅手当は会社が独断でつけてあげているもので、法律で守られている権利ではありません。むしろ住宅手当はない会社が多いです。
なので、会社が出さないと言っても、特に法律違反ではないのでどこにも訴えられません。「それがあるから入社したのに」と思っても、泣き寝入りです。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!
革新的なことを端的にご指摘いただきありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/23 22:15

給料の多寡ではありません。



役所の世帯主は誰なのか、住民票を持って行けば宜しい。
そこの筆頭者(世帯主)と明記されています。

で、夫は主夫で、私が主人です!
と言えば宜しい。

併せて家の名義人も証明すれば尚可。
社会保険で夫を扶養していても可です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2016/04/27 14:01

>トップはもし、自分より夫のほうが給料が安いのであればそれも出しなさいという。


>そこまで自分の家のプライパシーを言わないといけないのか
夫の給料明細に住宅手当が入っていれば、②のほうにひっかかるため、あなたに住宅手当は出ないわけだから、
②の確認のために夫の給料明細提示は必須です。

あと、生計の中心者であるかどうかだけなら、保険福祉事務所で一筆書いてもらう、とうのもアリ。
(世帯主が生計の中心者とは限らない。また、保険福祉事務所に双方の給与明細提示が必要。)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21120a/ktn- …
でも、これでは、②のほうが解決しないので、どのみち、夫の給与明細提示は必要です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。参考にします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/24 12:57

ココのコーナーの回答がどうあろうと そんなことを信用してはいけませんし 会社にも通用しません。


決めるのは会社であって 回答者ではないのです。そんなこともわかりませんか?
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この回答へのお礼

それは違います。いろんな場面で会社は自分の人柄も見てます。
訴えていって自分のこと認めてもらえたり、ダメだったりします。
そのダメだったりするときは、会社がその条件であなたは雇用されている。それ以上は会社は
出せない。ということ。自分からいうて言って通る場合もある。
会社はどれだけ自分を必要としているかです。言ってみるかどうかやってみなければわからない。
(そんなこともわからない ) あなたはどのような雇用のされ方かわかりませんが、ずいぶん失礼な
方ですね!

お礼日時:2016/04/24 12:55

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