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生活保護受給者ですが、田舎の借地に廃業した店舗を所有してました。家逃げしたのですが、地主に現在のアパートの住所がわかり、地代の支払いを要求されてます。地代は全部で月1000円で、収入は国民年金と保護費を合わせても10万円にもなりません。保護費から地代を支払っても、生活費以外の支出となり、受給停止とはなりませんか? ーー すみませんが、知人の悩みを代わりにお尋ねしています。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 恐れ入りますが、教えてください。 - 生活以外の借金の返済は
    違法になりますので、支払う事はできません - この文書を送っても
    請求がきているそうです。支払わなくても良い根拠を教えてください。
    確かに保護費をパチンコなどで浪費していることが、社会問題になってますが
    現在その人が住居していなくとも、地代の支払いは生活費の一部となりませんか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/27 09:03
  • ご回答ありがとうございます。恐れ入りますが教えてください。支払って良い根拠はどのような
    ものでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/27 09:05

A 回答 (5件)

文書の書き方ですが生活保護費から支払うと


ストップされる可能性があるので今後請求はやめてください。
納得いかなければ裁判でも起こしてください
生活保護費はあくまで国のお金なのでそれを生活以外で
使用することは禁止されてます。
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構いません。


支払ってください。
この回答への補足あり
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借地ですね。


文書などで送りましょう。
〔現在生活保護を受給してるので生活以外の借金の返済は
違法になりますので、支払う事はできません〕
で相手側から請求は止まります。
この回答への補足あり
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借地権を持っているということでしょうか?


それならば、借地権は財産です。
保護費から払ってもらえるどころか借地権を地主に無償でも良いから返さないと、下手をしたら生活保護は打ち切られますよ。
保護費から地代を払って借地権を維持しようと考えるのは間違いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。借地権を維持していくつもりはないようです。
ただ生活が苦しいので、支払いたくないだけのようです。

お礼日時:2016/04/27 09:08

あんさん、知人に言ってやりなはれ!


>田舎の借地に廃業した店舗を所有してました。家逃げしたのですが、地主に現在のアパートの住所がわかり、地代の支払いを要求されてます。
この事を、支払う前に「保護費から払ってもえぇか?」と相談せぇ!と!
先に相談しとったら「止められるかも」の心配せんでえぇ様になると!
夜逃げは事実なんやから・・・
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