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会社を休眠にしたいのですが、休眠にしても税務署から申告を求められる場合と、求められない場合があると聞きました。

どのような手続きを取れば、申告をしなくてよくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人の場合には「納税額が発生する場合には確定申告書の提出義務がある」となってますので、赤字で税金がでない者とか、実際に仕事をしてない場合に、申告義務がないので、申告をしなくても税務署がいじってくることはありません。



法人は上記のような規定がなく「とにかく、事業年度が経過した2ヶ月後までに申告書を出せ」という規定なので、休眠してても法人税申告書の提出義務があります。

ところで「休眠」は税法や会社法上の用語ではなく一般用語です。
会社がすでにやる気がなくなってるならば「解散」です。
会社の目的である営利活動をしてないということですから、税務署に解散した旨届出を出します。
そのご精算結了をするまでは、毎期申告書を提出します。

申告がないと、税務署から「出してくれんか」と請求されますよ。

ちなみに、県税や市税については「もう、やる気がないので、事務所閉鎖しました。看板もとってしまいました。実態はないです」という届出をすると、均等割課税がされなくなります。
届出すると、まず「本当に法人事務所がないのか」と調査しにきます。
「うそこいて、均等割を逃れる法人」はダメというわけですね。
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法人が存続しているかぎり決算と申告を行う義務があります。


ですから、貴方が望む方法はありません。

解決方法は、税務署から申告を求められても無視すればいい。
それだけの事です。


申告をしてもしなくても、業務の実績が無いのだから税金を支払う必要が無いので問題はありません。

但し、申告をしなければ青色申告の承認が取り消されます。
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