No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>4月から私は、年金受給者では
>なくなるのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
これまで、
①遺族基礎年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
②遺族厚生年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
を受給されていたと思われます。
今回①が失権となったと通知がきたのです。
失権の理由は、
『18歳到達年度の末日(3月31日)を
経過していない子』
がいなくなったということです。
従って②は継続され、
さらに中高齢加算585,100円(年額)
が64歳まで加算されます。
②遺族厚生年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
をよくご確認ください。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
まず、お手元の年金証書を確認されたほうが良いと思います。
年金証書に印字されているはずの4桁の年金コード番号が「1450」になっていれば、受けている遺族年金は「遺族基礎年金+遺族厚生年金」という形で出ているはずです。
厚生年金保険の被保険者(ここでは夫)が死亡したとき(又は、被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき)は、遺族(ここでは妻)が遺族厚生年金を受けることができます。
このときに、子のある配偶者(同じく妻)は、遺族基礎年金も併せて受けることができます。
子とは、18歳到達年度末までの状態にある子(高卒前までの子)か、又は、障害年金での1・2級に当たる程度の障害を持つ20歳未満の子の、どちらかを指します。
子が18歳到達年度末に達してしまったとき(障害のあるときは20歳に達してしまったとき)には、以後、遺族基礎年金は受けられません。
「遺族基礎年金+遺族厚生年金」のうち、遺族基礎年金の部分が受けられなくなる、とお考え下さい。
これを、遺族基礎年金の失権といいます。
遺族基礎年金を受けられなくなった後でも、遺族厚生年金を受けられる権利は残ります。
夫が亡くなったときに40歳以上で、子がいるために遺族基礎年金を受けた妻は、65歳に達する直前までの間、遺族厚生年金に中高齢加算額(年額58万5千100円)が加わった額を受けることとなります。
したがって、このご質問の例では、引き続き、遺族年金の受給者であり続けます。
妻自身が65歳に達したときは、妻自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と、この「遺族厚生年金(中高齢加算はなくなります)」との間で調整が行なわれます。
妻自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」が全額支給され、「遺族厚生年金」は「老齢厚生年金相当額を差し引いた額」だけが支給されることとなります(これを、遺族厚生年金の一部支給停止といいます)。
ほかの方々も回答しておられますが、おそらく、上述の内容で間違いないかと思います。
念のため、必ず、年金事務所に再確認(できれば、年金証書をご持参の上、直接窓口へ)されたほうが良いと思いますよ。
◯ 参考URL
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/08 01:06
1450 に、なっていました。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
中高年加算の手続きなど、新たに、しなくても良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
質問文だけでは不明な点もありますが、
通常 厚年加入中夫が死亡 18歳未満の子がいる場合
子供18歳までは、遺族基礎年金+遺族厚生年金が妻に支給されます。
子供18歳年度末過ぎると 遺族基礎年金はなくなり、
遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算・・現在、妻40才以上の場合65歳まで加算されます)のみ妻が受給することとなります。
今回 子供さんが18才年度末を過ぎたので通知があったものと思われます。
今後 あなたは 遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算)を65歳までは受給することになります。
65歳からはあなた自身の老齢年金と遺族厚生年金の組み合わせとなります。
No.2
- 回答日時:
状況がはっきりしないとこちらも何とも。
遺族基礎年金が失権されたのなら今年お子さんが高校卒業されたの(もしくはそれに該当する年齢)でしょうか?
今の質問内容では、それに心当たりがあるのかどうかわかりません。
子が所定の年齢に達したことで遺族基礎年金が失権したなら、現在ご自身が40歳を過ぎているなら中高齢の寡婦加算が今後遺族厚生年金に加算されます。
遺族厚生年金を受給されていたならそちらは失権せず支給されるはずです。
ご自身の受給している年金の種類くらいはわかりますよね?
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