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何度もすみません。
酒気帯び幇助について質問です。
以前に相談させて頂いた通り、友人が車で私の家にきて、今日は泊まるからと言う事で、飲みました。私は寝てしまい、その間に車で帰ってしまい、酒気帯びで捕まりました。
捕まった場所も連れていかれた交番も近い事もあり、受け取り人として、私が迎えにいきました。
その際、私は警官に何も聞かれず、友人だけが、赤キップを切られました。
飲んだ相手だと言うことは警官は把握してます。
この後、呼び出される可能性はあるのですか?

A 回答 (5件)

よく居酒屋でもあるでしょう。

代行運転って居酒屋に貼ってる電話番号かいた貼り紙。
酒を提供した店も罰せられるのに、飲む場所が居酒屋から家に替わっただけでしょ。
酒を飲ました人も飲酒運転した者と同罪じゃなかったですか。
普通は、呼び出し来るでしょう。
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>この後、呼び出される可能性はあるのですか?


 本人の供述内容の確認(摂取したアルコールについて)があるかも知れません。

本人が供述した摂取量と血中アルコール濃度が不釣合いの場合などね。
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この回答へのお礼

その点はすでに本人が、正直に言ったのと、値があったみたいで、警官はキップを処理してくれました、
それとも、検察の取り調べの時って事ですか?

お礼日時:2016/05/10 18:42

しつこいですね。



あたらないと言ったでしょうに。
呼び出されもしません。
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この回答へのお礼

すみません。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/10 10:51

本件について、まず簡単に言えばあなたが酒気帯び運転を『させた』かということが論点になります。


その前にほう助罪に問われる具体例としては、以下の2つの例が挙げられます。

1.車で来ている人にお酒を提供した
2.酔っぱらっている人に車を貸した、あるいは運転を頼んだ

ほう助の罪に問われるかどうかは、あなたが運転する人に飲ませたり、酔ってる人に車貸したり運転させたらダメってことです。ですが、本件について考察すると、
友人が車で私の家にきて、今日は泊まるからと言う事で、自分の意思で飲んだということであれば、ほう助の罪に問われることはないです。ここで、もし、お酒を提供したのがあなた自身であっても友人はマイカーで来ていることが分かっていること、またいちドライバーとして酒を少量であっても飲んではいけないことは当然分かっているのだから、安易な考えで飲酒してしまった罪は友人にあります。

今回のケースでは
運転した人(=友人)⇒酒気帯び運転で検挙(25点)
車を貸した人はいない(自分の車を使用)⇒幇助で検挙されることはない
同乗してた人はいない(友人だけが一人で帰宅)⇒同乗罪で検挙されることはない

この場合には運転していた友人は上に示す処罰を受けます。
罰金刑や免許取り消しなどです。そして今回のケースでは幇助や同乗の人も存在しませんので、運転者と同レベルの処罰を受けることもありません。
つまりあなたは運転はしていし、車も提供していないし(友人が自分の車で帰宅した)、友人の車に同乗していたわけでもないのだから、何も罪の対象にはなりません。
要するに、ある意味において友人はマイカーで飲みに来たようなものですから、全ての責任は友人にあると考えるのが妥当だと思います。「飲んだ相手だと言うことは警官は把握してます。この後、呼び出される可能性はあるのですか?」とありますが、それはまったくありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2016/05/10 10:53

無いです。

同乗して無いので問題ないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/10 07:02

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