

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく「留学」という在留資格で日本に滞在しているものと思われます。
住所変更や退学など、本来その外国人がもっている在留資格の活動内容に変更があった場合は入国管理局に14日以内に外国人本人が届け出る必要があります。
以下、法務省の次のかかる届け出:
活動機関に関する届出(教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
外国人は、現在許可されている活動内容により、日本国で活動が認めらており、退学をしたことは、すでに留学の在留資格を失ったと思われます。
届けたあとに、今後、在留資格の活動が継続することが不可能と、入国管理局が判断した場合は、特定活動(出国のための準備)に在留資格変更を薦められ、それに応じると、新たに認められた「特定活動」という在留資格になり、出国の準備をして、新たな「特定活動」の在留期限までに日本国を退去する必要があります。
その特定活動の資格外活動として、就労が認められるかわかりませんが、日本国を退去する費用がないならその費用に充てるために就労が認められるかもしれませんが、このあたりは個々の事例により入国管理局が判断するので、はっきりいってわかりません。
なお、外国人本人が在留資格変更の手続き「特定活動」の勧めに応じない場合は、その場で身柄を拘束される可能性も否定できないと思います。
留学の在留資格を既に失い、今後もその在留資格で滞在できないなら、入国管理局は特定活動に変更をすすめ、出国のための準備に移るはずです。 ただし、留学以外の在留資格に変更できる可能性があるなら、在留資格変更の手続きは可能です。 しかし、現実は、留学の身分で、それ以外の在留資格に変更できるようなことは無理だと思います。
No.2
- 回答日時:
それが可能なら 多くの奴らが 一か月だけ在学して学校を辞めて 仕事をするよ。
そんな甘いこと通るわけないでしょ。下の回答の通り それを承知で留学ピザのまま働かせたら 雇用主も罰せられる。
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