ご存知の方教えてください。
分譲のマンションで身内が孤独死しました。
そこで、部屋の中を綺麗に清掃したいと思い、遺品整理業車に依頼しました。
いざ、清掃を開始しようと業者が分譲マンションの管理組合室に挨拶に向かったところ、管理組合の管理人が「管理組合から清掃申請許可を取っていないことと、部屋の残置物等の相続?の手続きをしていないし、清掃の告知も事前にしていない」とのことで、管理組合から清掃のストップがかかりました。
分譲マンションで管理組合(外注で住民が管理組合をやっていないところ)の許可がないと、身内からの依頼ですら清掃をすることができないのでしょうか?
管理組合はこのようなケースの場合、どこまで介入してくるものなのでしょうか?
できる限り早く情報が欲しいので、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
まあ許可といっても 先に言っておくとか
書類が必要なら書く程度なのでは?
個人の財産は個人の物なので 過干渉は出来無いと思います
ただ 引っ越し等であれば 一応申し出とかはあるのかも?
音の出る内装工事等も
室内の事はあくまでも個人的な事と思います
ただ所有者が替わる等は 届け出?とか要るのかなあ?
マンションは何かと煩いものです
規約とか作られていたり
一言言っておけば 通れたかも??
大抵どこのマンションも 自主管理はしていないかも 管理会社です
管理会社よりも 理事長の方が権限があるかも?
マンションによって多分いろいろですね
財産を勝手に他人がどうかする場合を 予防しているのかも
マンションにとっては 誰が誰か解かりませんし多分
うちではまだそんな話は知らないので 逆に勉強になりました
No.2
- 回答日時:
区分所有者が死去した。
専有部の家財などの処分をしたい。
併せて、室内掃除も業者に依頼した。
ところが、必要書類の提出、承認がない。
逆に、何が必要なのか 管理事務室で確認して下さい。
マンション独自の書式が有るならば、それに従わざるを得ません。
通常では、何もなくても良いと思いますが…。
No.3
- 回答日時:
管理組合とは、マンションの共用部分の維持管理および居住者の住環境の確保のためにある組織です。
部屋の中は専有部分で共用部分ではありませんから、原則として管理組合は関与できません。
ただし、その部屋の整理・清掃にあたり、廊下や階段、エレベーター、1階エントランスホールなどの共用部分を汚損しないような措置を講じることを要求することはできます。
引越の時と同じですね。
また、悪臭や塵芥といったものが、他の居住者の迷惑にならないようにすることも要求できます。
ただし、室内清掃であっても、「管理組合への許可申請が必要」ということが、「そのマンションの管理規約に定められている」か、「管理組合の総会で決められた」というのであれば従うしかありません。
「部屋の残置物等の相続?の手続きをしていない」というのも、管理組合が関与することではありませんが、「管理規約あるいは総会決議がある」のであれば従うしかありません。
そのような取り決めはないというのであれば、作業をすることに何の制約も受けません。
管理規約と総会決議の確認が必要ですね。
そのマンションの管理会社か管理組合の理事長に問い合わせれば分かるはずです。
No.4
- 回答日時:
管理組合の規約で何らかの手続きが必要と規定されているのであれば、その手続きは必要です。
まず規約を確かめてみましょう。事後承認などの規程があるかどうかも含めて。
No.5
- 回答日時:
あ~、これね。
これは2通りの可能性。
①管理人の勇み足(管理規約の拡大解釈含む)
②故人がトラブルの多い人間だった
よくあるのは①かな。
管理人は年輩の人が多く、中には自分の人生経験に過剰な自信を持っている者もいる。
まるで自分がマンションの総責任者かルールにでもなったかのようにふるまう厄介もんとかね。
また、管理会社のフロント職員が現場管理人に対してきつくあたる傾向があるので、管理人が管理会社へ相談することなく独断で処理する・せざるをえないという場合も。
本件の場合、
1.共用部分の清掃業者と混同された
2.管理規約にある引っ越しや工事の申請(騒音など迷惑がある)と同じような扱いにされた
3.面倒事を嫌ってデマカセを言われた
4.理解できなかったのでダメと言われた
というところかな。
ただ、まあ・・・相続人から一本連絡を入れておけば、当日はスムーズだったと思うよ。
在宅のところへ来たのならともかく空き家へ予定外の清掃作業員がやって来たら、さすがに怪しいからね。
泥棒の類を通したとあれば管理人の責任を追及される。
管理人の職務として、マンション内への立ち入りを拒否するのは、一応仕事の範疇ともいえるかな。
遺品清掃業者への管理人の発言はたぶん精いっぱいの理論武装だったんじゃないかな。
新しい区分所有者(相続人)が誰になるのか管理会社や管理組合との話し合いもあるだろうから、その際にでも遺品整理業者が来ることを伝えて管理人に便宜を図るようにしておくといいと思う。
前述②の場合は、また話が異なるけれどね。
トラブルの多かった住人だった場合、「またあの部屋(人)絡みで何かあると困る」ということから、何でもかんでもNGにされる可能性もある。
そういう場合は管理人だけではなく管理会社や管理組合等と話をして、誤解や疑念を晴らして行くようになると思う。
No.6
- 回答日時:
身内からの依頼=出来ません! 親子関係ならOKだすと思うけど
孤独死なら相続人が確定してからです。
身内依頼で清掃なんて入れません。
室内にどのような物があるか?判りません。
現金ザクザクかもしれません。
勝手にOKだして
実は遺言で相続人がおるかもしれません
訴えられたら大変です。
貴方が責任を取れるハズも無いです。
善意でもダメなんです!
手続きを踏んでからです。
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