
Xは10年前から行方不明。土地5000万相当所有。
妻Yがいる。
Yが失踪宣告を請求し、Xは失踪宣告を受けた。
Yは土地を相続し、Aに6000万円で売却。
そして新しい家を6000万円で購入。Bと再婚し新しい家で暮らしている。
3年後、Xが生きて帰ってきた。
失踪宣告の取消し。
Y,Bともに善意とする。
Aは悪意ある。
この事例において、
善意で相続し、土地を売却については、Yが善意のため
売買は有効・・・ですよね?
現存利益の返還は、どうすればいいのでしょうか?
32条1項後段で・・・
知らなくて土地を売ってしまったのだから、仕方ないよね~
土地そのものは、返さなくていいよね~
と解釈し・・・
32条2項但し書き
残ってる分は還してね~
あ、生活費に使った分は不当利得だからね~
そうそうギャンブルで使った分は、残ってないとしてあげる
と解釈しました。
6000万の売却金で、6000万の家を買ってるのだから
現存利益は0
家も生活のためだけど、まあ生活費レベルじゃない高い買い物だから
ギャンブル同様に返さなくてもいいよね~
と考えていました。
そして大学のレポートにそう書き提出しました。
しかし、「”現存利益は形を変えたものも含む”からもう少しと考えなさい」
と却ってきました。
Bさんと幸せに暮らしているのに
家を売却して、いくらかでもお金を作らなきゃいけないの?
なんて、書けばいいのでしょう?
「新しい家を売却して、そのお金で返さなければならない」と書くのが正解でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
≫AとYの土地売買契約効果については、
「Aは悪意あり、32条1項後段の適用はなく、土地売買の契約には取り消しの効力が及び、Zは土地の所有権の取得を認められないことになる。」
と書きました。
これについては、特にコメントはなかったです。
▲
すみません。AとXを書き間違えました。
で、補足に回答します。
まず悪意とは、Xの生存を知りながら、各種売買などに応じた場合です。
その逆ぜ、善意とは生存を知らない場合の事とtなります。
次に、悪意の財産取得者に民法32条2項の規定が適用されるかについては、見解は分かれますが、不当利得の悪意の受益者に関する民法704条の規定を根拠として、取得した財産全額に利息をつけて返還しなければならない、とするのが通説です。
例外② 善意でなされた行為の効力(民法32条1項後段)
失踪宣告後取消前に「善意」でなされた行為の効力には、取消は及びません。
例えば、失踪宣告により相続財産を取得した者がさらに他人に転売した場合などで問題となってきます。見解は分かれますが、失踪者の保護を考え、失踪者から財産を受けた者とその直接の相手方の双方について善意であることが必要とするのが判例(大審院昭和13年2月7日判決)通説です。
つまりAはXに対して土地+αを支払うことになります。
しかしAはYに対して代金の返金は望めません。
Yは既にそれで全額使い切っているので返還の義務がありません。
Yへの相続した物の売買での利益は使った分保護されます。
▲
とこのようにAの丸損という判断になります。
ありがとうございました
私の意見が間違ってなかったことで安心できました
条文の『善意でした行為』が誰にまで適用するのか?
が見解が違うとの認識もありました
どの本にも書かれてますし
やはり、何故?
現存利益は、もう少し考えろと言われたのか
腑に落ちません
何冊かの本を見ても
100万得て60万ギャンブルに使ったら
残っている40万を返す
生活費に充てた場合は、利益を得てるとする
としか書いてなくて
高額な家で全額使ったパターンが見当たりませんでした
No.3
- 回答日時:
>善意で相続し、土地を売却については、Yが善意のため売買は有効・・・ですよね?
そもそも他人物売買は有効なのですから、売買契約の有効性についてYの善意、悪意は関係ないですよね?失踪宣告が取り消された場合、Yの処分行為が有効なのかどうかが問題になるわけです。債権関係と物件関係は区別してください。
>6000万の売却金で、6000万の家を買ってるのだから現存利益は0家も生活のためだけど、まあ生活費レベルじゃない高い買い物だからギャンブル同様に返さなくてもいいよね~
「現存利益は形を変えたものも含む」を前提にすると、なぜ、高額な家は、形を変えたものといえないのでしょうか。それとも、もし、安い家であれば、形を変えたものであるとして、現存利益があるという考えなのでしょうか。同様にギャンブルにかけた額が低額だったら、現存利益があるというかんがえかたをとってているのですか。
それから、「しかしAはYに対して代金の返金は望めません。」と書いてある回答がありますが、Yが追奪担保責任を負わないのでしょうか?
>婚姻効果については「通説では後婚が有効」と書いたところ、「ほかに意見はないのか?」とコメントされました。
レポートは判例や学説を紹介することではありません。なぜ、「仮にBが悪意であっても後婚が有効」という説を採用するのか、ご相談者の主張を書くのが重要です。
債権と物件で分けて考えても
Yの売買行為は有効だと...
その後、お金で…どう片付けるか、という問題で
理解ができなくて…
> レポートは判例や学説を紹介することではありません。なぜ、「仮にBが悪意であっても後婚が有効」という説を採用するのか、ご相談者の主張を書くのが重要です。
とても納得しました
今度から、本などの情報だけに頼らず
自分の意見も織り交ぜて書きます
参考になりました
No.1
- 回答日時:
民法32条2項の規定により、善意で失踪宣言を受けた物が、不動産を相続し、処分し、再婚したことは取消の効果が及びません。
この場合、処分した残金が残っている場合は”善意”で返還することができるとありますが、基本的に返還義務は伴いません。
その土地に建てたのであれば、権利を主張できますが、その土地を売った金は消費されてしまったのです。
その金で買ったものの権利は生じません。
なので家があるから売れとはならないのです。
また、過去の婚姻関係より、現在の婚姻関係の方が優先されますので、失踪した悪意のAの要求そのものが不当だと判断されます。
教授に問い糺してみてください、
きっとうやむやにされるか、一方的に間違いだとされるかも知れません。
きっと判例を知らないのだと思われます。
そうですよね。
「売ってまで返せ!」とは言えないですよね?
補足になりますが
Aは土地の買主で
Xが生きてると知りつつ土地を購入した人物です
AとYの土地売買契約効果については、
「Aは悪意あり、32条1項後段の適用はなく、土地売買の契約には取り消しの効力が及び、Zは土地の所有権の取得を認められないことになる。」
と書きました。
これについては、特にコメントはなかったです。
婚姻効果については「通説では後婚が有効」と書いたところ、
「ほかに意見はないのか?」とコメントされました。
要するに、
還すことも考えなきゃいけないし、
条文通りに姻を復活させる可能性も考えなきゃいけない
反論が書かれてないと言いたかったのでしょうか・・・???
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