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 ユニオンショップ協定がある会社になぜ複数の労働組合があるのですか。理論上、労働組合は一つしか作れないのではないでしょうか。
 又、ユニオンショップ協定ってそもそも合法ですか。全ての従業員に組合員になれというのは、民法90条「公序良俗」に違反して、違法になりませんか。

A 回答 (3件)

ご質問の後段については、労働組合法第7条第1号ただし書きの規定によって合法になるのではないでしょうか。

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ユニオンショップ協定はご存知のようですが、「尻抜けユニオン」はご存知でしょうか。


雇用で組合加入、組合脱退で解雇というのがユニオンショップ協定ですが、その中で、「組合員資格を失った者の解雇については、労使協議の上決める」とか、「会社が解雇を不適当と認めたときには、解雇しないことがある」とかの例外を定めている場合があります。これを「尻抜けユニオン」といいます。

憲法の28条で団結権が保障されているので、組合脱退も例外で解雇にならなかった社員が新たにもうひとつの組合を作ることが可能となります。

ユニオンショップ協定は労働組合法第7条第1項ただし書きにおいて有効であり、また、その趣旨である、組合員の団結を強化するための手段が公序良俗に反しているとはいえません。
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この回答へのお礼

「尻抜けユニオン」が存在するのは知っています。しかし、現実に合わせた形になっているだけで、憲法と一緒で都合のいいように解釈しているだけではないでしょうか。
 組合員の団結を強化するのは結構ですが、そのことによって損害を被る人が生まれることは公序良俗、及び表現の自由を侵害していることになりませんか。
 憲法28条の団結権から派生する組合選択の自由、脱退の自由があるかぎり、ユニオンショップというのは違法のような気がするのですが。

お礼日時:2004/07/16 18:16

>ユニオンショップ協定がある会社になぜ複数の労働組合があるのですか。



ユニオンショップ協定(以下、ユシ協定)で加入すべき組合を、「X労組!」というように1つに限定する場合だけではなく、
「X,Y,Z…いずれかの組合でok」という場合もありえますから
複数の労組があるのはおかしくありません。

>理論上、労働組合は一つしか作れないのではないでしょうか。

労組を作ることは可能です。
たとえある企業のユシ協定で「必ずX労組に加入せよ」という内容
だとしても、そのX労組を抜けても、
新たに自分で組合を作る or 他の組合に加入した場合は
解雇されないという判例があります(※三井倉庫港運事件)
もし解雇された場合は、そのユシ協定は
民法90条より公序良俗違反として無効となり、
解雇そのものは労契法16条「解雇権濫用」により無効となるでしょう。

(※ただし、X労組を抜けどの組合にも所属しない場合は解雇有効)

>又、ユニオンショップ協定ってそもそも合法ですか。

諸外国では禁止、制限がされていますが日本においては
通説判例ともに一応有効だと考えられています。
その根拠は様々です。

また通説では、結社の自由と団結権は違うものと考えられています。
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