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マンションの新築分譲時パンフレットを販売している会社がいくつかありますが(有名どころですと東京カンテイ等)、違法性は無いのでしょうか。

無料のパンフレットとはいえ、著作権はあるでしょうし、無料でもらった著作物を有料で広く販売する行為は、普通に考えると違法なような気がします。

無料ダウンロード等でも、普通、個人で利用する分にはOKで、それを商業利用するとNGみたいなものが多いと思います。分譲パンフレットの場合はOKなのでしょうか。それとも、分譲主の許可を受けているのでしょうか。

また、たとえば東京カンテイ等の会社から、パンフレットを購入し、それを例えば転売した場合は、購入元(東京カンテイ等)からなにか著作権を主張されたりするのでしょうか。

法律に詳しい方、教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

古い車のパンフレットなど、骨董屋さんではよく売っていますよ。


違法ではいでしょう。
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怪しいですね。



ただで貰ったものと言っても、著作権の問題はあります。
それまで買い取っているとは思えません。

骨董的価値というのなら、古物商の許可が必要です。
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複製した物ではなく著作権者が製作配布した物ですからもともと無料、有料にかかわらずそれを販売しても著作権法には触れません。

(古書とおなじ)
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