アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20年程前に自動二輪(中免)の免許が、違反により取り消されてしまいました。
今後、免許を取るつもりはなかったので、その後、取消者講習を受けていません。

この状態で、
・原付免許の取得
・普通車免許の取得

は可能でしょうか?

やはり、どちらも自動二輪の取消者講習を受けないと取得できないのでしょうか?

なお、中免を取るつもりはありません。

ご存知の方、どうぞ宜しく御願いいたします。

A 回答 (3件)

0からですね

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうざいました。

お礼日時:2016/05/30 15:45

質問者さんの所持してた免許は取り消されたんでしょ、



其の時点からのゼロ発進です、今も当然変わることは有りません、取得できる全てが受験可能です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうざいました。

お礼日時:2016/05/30 15:45

私の場合は18歳の時、車の免許試験を受け合格したのですが、


それ以前に原付無免許で捕まったのが数回あった為、
試験場の行政処分科に呼ばれ、免許保留?だったかな?とか言われて
結局、免許は貰えませんでした。

その後、不貞腐れて免許はいらねー!とずっと取りに行かなかったのですが
質問者さんと同じように20年過ぎて二輪と車の免許を取りに行きました。

その時、教習所でその様な事があったのであれば取消者講習を受けないと教習出来ないと言われ、
仕方が無いので、取り消し者講習を受けようと管轄する場所に確認したのですが、
20年も前の情報は保管されていないから私のデーターは無いと言われ、
結局、取り消し者講習を受けなくても試験を受けられ、免許も取得する事が出来ました。

なので、質問者さんも私と同じくデーター無し!で通過する可能性もあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうざいました。
念のため、警察署に出向き、確認したところ、私の場合はデータが残っておりました。
神奈川県は、結構古いデータも残っているので、昭和のデータもあるとのことでした。
従いまして、残念ながら、やはり取り消し者講習は受けないといけないとのことでした。

お礼日時:2016/05/30 15:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!