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こんにちは。
私の義弟は、障害厚生年金(知的)を貰っていますが 病気で退社して私の扶養家族になっています。
私は自営業者ですので 国民年金です。
義弟は現在入院中ですが 残念なことに余命が少ないと言われた49歳です。
障害年金は3級で月 5万円弱です
私の扶養になっているので 月1.6万円ほど払うように通知が来ますが、そもそも 老後のための年金で 老後が無い人が払うのが馬鹿馬鹿しく思い、伺いたいのですが
国民年金を払わなければ、障害年金の貰えないのでしょうか?
月額 3万円強の差額ですが、申し訳ありませんが教えてください。

A 回答 (4件)

あんさん、年金の考え方間違ってまっせ!


公的年金制度はやのぉ〜「世代間の支え合い」なんでっせ〜!
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01 …
積立とちゃうんですわ!
せやさかいこの考えは間違ってま!
>そもそも 老後のための年金で 老後が無い人が払うのが馬鹿馬鹿しく思い
今払っとる銭は「現在の爺婆に支給する銭」でっから
あんさんはせっせと払わんとあきまへん。
で、義弟はんの分を申請したらどうでっしゃろ?
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
役所に相談したらえぇんとちゃいまっか?
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障害厚生年金3級では残念ながら国民年金保険料の法定免除には該当しませんからね…


保険料を支払わなければ受給できないわけではありませんが、義務がなくなるわけでもありません。
義弟さんの年齢ですと、免除申請をしても質問者さんの扶養家族になられているという事ですので質問者さんが世帯主でいらっしゃるでしょうから連帯で支払う義務が生じます。
義弟さんの障害年金も他の方が納めた保険料と税金から支払われているのです。
現に数万の受給でもいくばくかの助けにはなっているはずです。年金は老齢のためだけではありません。
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義弟さんは入院中で働いていないのですよね。

そうであれば、国民年金の免除が受けられると思われます。お住いの役所に行って、免除申請の手続きをなさることをお勧めします。
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同一世帯になっているのでしょうか?


であれば、国民年金法第88条第2項により、「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。」ということになります。

国民年金法第1条により、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」ので、「馬鹿馬鹿しく思う」こと自体がたいへんな誤りだと言わざるを得ません。
ご自身の都合だけでどうこうできるようなものではなく、すべての国民の支え合いです。
義弟さんが障害厚生年金を受けられているのも、このような支え合いがあればこそで、決して義弟さんご自身の保険料のみで賄われているものではないのです。

障害基礎年金1級・2級を受けられるのであれば(障害厚生年金1級・2級のときもそうです)、法定免除といって、国民年金保険料の全額について、その納付が免除されます。保険料を納める必要がなくなります。
ところが、障害厚生年金3級のみのときは障害基礎年金1・2級は併給されませんので、かなわち、法定免除の対象にはなりません。保険料を負担し続けなければならないわけです。
したがって、その負担を避けたいのであれば、申請免除といって、保険料の免除を申し出る必要があります。
但し、本人(義弟さん)の収入だけではなく同一世帯全体の収入(世帯主、本人の配偶者)も影響してきますので、その収入いかんによっては、全額免除ではなく、部分免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)に過ぎなくなるケースもあります。
部分免除となったときは、免除されなかった残りの部分については、きちんと納付しなければなりません。

義弟さんが受けている障害厚生年金は、今後、国民年金保険料を納付しなかったとしても、あるいは、免除を受けたとしても、その受給には全く影響してきません。
というのは、この障害厚生年金の受給権が発生する直前までの保険料納付実績で支給が決められるためです。
言い替えると、支給が始まったあとの保険料納付状況は勘案されることがありません。

問題は、「障害年金がいつでも支給停止になり得る性格を持つ」という点。
原則として障害年金は有期認定であり、年金証書・年金決定通知書または次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)において「診断書提出不要」(これを俗に「永久認定」といいます)とされていない限り、いつでも支給が停止され得る可能性を持っています。
そのため、老後を考えたときには、障害年金だけで老後の生活を賄うことは不適切で、できるだけ老齢年金を確保できるようにしていかなければなりません。
そのためには、保険料をきちっと負担して、老齢基礎年金を満額(障害基礎年金2級の額と同じ)に近づけてゆく必要があります(未納や免除期間があると、その分だけ老齢基礎年金が減ります)。
そもそも、いちばん初めに申し上げたとおり、そもそも保険料の納付じたいが国民連帯としての義務になっているため、免除を受けないかぎり、その納付を忌避することはできません。

以上のように、負担増を憂うお気持ちとしてはわからないこともないものの、実際問題としては、大きな誤りをおかしていると思います。
年金の重要性やその必要性について、もう1度見つめ直していただけると幸いです。
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