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前回の質問で今一確認したいことがあるのですが、教えてください。

以前亡くなった祖父(祖母は祖父より早くなくなっている)の遺産(不動産、預金)を父(父は祖父の預金を自分の口座に移していたが、不動産は祖父名義のまま)が亡くなったため、母と子供三人と従妹二人(父の妹の叔母はすでに他界)で相続するのですが、この場合、祖父の遺産の50%を父、叔母が50%と振り分け、それぞれを法的に分配すればよろしいのでしょうか。もちろん話し合いや調停といった手段をとる前の基本的な考えです(法的に)。

A 回答 (3件)

お亡くなりの質問者さんの祖父、


お父さんの父親でお子はお父さんとお父さんの妹さんの二人?、

相続の順番へ何故お母さんが(文面ではそう書かれてますが)割り込んでくる?、
更に、子供3人とはどう言う立ち位置ですか?、

祖父の法定相続人は質問者の父親と其の妹さんだけですよ、
妹さんは既にお亡くなりに、したがって妹さんのお子二人が相続人です、

質問者の父親が総額の四分の二、妹さんのお子一人づつが四分の一、
此れしか遺言書が無い限り分けようが有りませんが。
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複数の被相続人がいる相続で見るのではなく、被相続人単位の相続について時系列で考える必要があります。



すべてあなたの立場から見た続柄で書かせていただきます。
お父様が祖父から受け取るべき相続の権利もお父様が亡くなったことで、あなた方に権利が回ってきています。しかし、あくまでもお父様がもらうべき権利が相続されていると考えます。

したがって、本来の順番でこれから手続きを行うのであれば、祖父の遺産について、あなた方(亡くなられたお父様の相続人全員)と叔母様で話し合いが必要です。
これをしないと、お父様の相続であなた方が得られる財産が確定せず、相続税の申告もできませんし、すべて預貯金であれば数字だけで平等不平等がいえても、遺産の内訳によっては、不平等を感じる人も出てきてしまい、その中に不確定なものがあればまとまるものもまとまらないものです。

相続税には期限がありますので、可能か限りの申告や手続きを進めつつ、祖父からの相続について、遺産分割協議ができるようにすべきでしょう。
専門家にアドバイスを受ける必要も出てくるでしょうし、まとまらなければ調停です。

したがって、祖父の遺産については、お父様の相続人と叔母様の子(叔母様がお父様より後に亡くなっていれば、叔母の夫である叔父を含む叔母様の相続人)で話し合うのです。ここではお父様の遺産は関係ないのです。特別受益などが争われなければね。素人では正しい財産評価も、遺産の調査もおろそかになりがちです。調停などを申し立てても裁判所が遺産の調査をしてくれませんからね。戸籍謄本などを確認しない相続人もリスクがあります。
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ん?祖父から見た子が何人いるかで相続分は違いますよ。


祖父の子が二人なら、おっしゃるとおり「半ぶっこ」です。

前回の質問のURlを貼っておかないと、意味不明ですよ。
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