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書類の整理をしていたところ旦那の年金未納が発覚しました。どうせ自分達世代は貰えるか分かんないし家計が厳しかったのもあり払ってなかったようです。納付期間から2年過ぎています。もう今更納めることは出来ないのでしょうか?仮に払えたとしても失効扱いとなり減額されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

国民年金保険料の後納制度


160020-832-591-395 更新日:2016年4月1日 印刷する
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 過去5年分まで国民年金保険料が納められます!

 後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
 後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。詳しい内容は、下記の専用ダイヤル、または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
 
 過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しました。
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この回答へのお礼

うーん・・・

そうなんですね!

今は旦那の扶養に入って給料から天引きされてるのですが、納付期間が平成25年8月~12月、平成26年1月~7月まであるんですがこれは対象にはならないですか(>_<)?

お礼日時:2016/06/11 16:48

年金は将来を左右しますので納得いくまで相談して下さい。

「年金未納」の回答画像3
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございました。
電話で相談してみます!

お礼日時:2016/06/11 17:15

あなたの問い合わせに対し、No1の回答を書かれたcacao95さんの内容をよく読まれましたか?



>過去5年分まで国民年金保険料が納められます!

2011年6月以降の未納年金は、特例法により今月中に払えば問題ありません。

来月になれば、2011年7月以降の未納分が救済されることとなります。
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この回答へのお礼

解決しました

今やっと理解出来ました!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/11 17:14

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