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契約上は被保険者が親、利用目的がレジャーになっていて、21歳以上の運転が保証されていることになっている車がありますが、この車を26歳以下の子どもが通勤で使用して通勤中に事故を起こした場合は、保険金は支払われるのでしょうか?

全く支払われないなら保険の意味がないので、ちゃんと契約し直したいです。

A 回答 (1件)

自動車保険には「記名被保険者」の告知が


契約時に必要です。

「記名被保険者」とは主としてその車を使用・運転
する人であり、契約時の告知事項になっているので
間違った記名被保険者を告知すると、告知義務違反
で事故時に支払いを拒否されることがあります。

これを前提に回答しますと、もし記名被保険者が
親で、実際には子供が日常的に使用していると、
告知義務違反になり、事故時に問題となります。

次いで使用目的ですが、子供が年間を通じ月平均で
15日以上通勤使用なら、これも問題になります。

年齢条件は21歳以上になっておれば、26歳の子供が
運転していても問題はありません。
なお、自動車保険には26歳以下と言う表現はありません。

なお、年齢条件は同居の親族と同居・別居関係なく
夫、妻に適用されます。

すべて、全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上
と言う表現で規定されています。
(日本語で以上、以下と言う表現はその年齢も含まれます)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いくら保険料が安くても肝心なときに支払われないなら、保険を掛ける意味はないですよね。
頑張って通勤に使うまでに打開したいです。

お礼日時:2016/06/26 10:22

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