最速怪談選手権

今まで社会保険に加入していましたが、請負社員になってしまい国民健康保険に加入するようになりました。妻と子供とは別居しており妻の実家に暮らしています。
この場合は妻と子供も当然国保に加入する事になるとは思うのですが、保険料はどうなるのでしょうか?
私の給料は30万円です。

A 回答 (3件)

#2です。

お礼拝見いたしました。

>住民票は別々
国保は世帯単位での加入となるので
奥様とお子さんが別世帯ならばあなたとは全く別に加入することとなります。
あなたはあなたの世帯として
奥様とお子さんは奥様(恐らく奥様が世帯主でしょうかね)の世帯として
別々に加入です。一緒に加入したいならあなたか奥様が住民票を移して
家族で同じ世帯になるしかありません。
また、保険料もあなたの世帯と奥様お子さんの世帯と別々となります。

>子供たちも国保で加入するのか
かつてあなたの社保の扶養になっていたのならば
あなたの社保の資格喪失によりお子さんの扶養の資格も喪失です。
お子さんは奥様と同じ世帯なのですよね。
ならばお子さんは世帯主から見た「世帯員」としての加入しか出来ません。
上にも書きましたが、国保は世帯単位での加入です。
世帯を共にしていなければあなたの国保に入れることは出来ません。

ところで、あなたはともかくとして
奥様とお子さんはもしかしてまだ国保加入手続されていないのですか?
手続をしないと正式に国保加入したということにはなりませんよ。
もしそうならば、健康保険資格喪失証明書をもう1枚準備して
奥様に渡してあげて下さい。
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奥様とお子さんもあなたと同じ健康保険に加入していたのですか?


もしそうなら、あなたと共に健康保険の資格は喪失しているのですから
国保加入しなければなりませんね。
ちなみに、別居しているそうですが住民票はどうなっているのですか?

>保険料
今現在の給料は今年度の保険料の算定条件ではありません。
勘違いされている方が非常に多いので覚えておいて下さい。
今年度(今年4月~来年3月の平成28年度)の算定条件は
「加入する人全員の昨年1月~12月の収入」です。
あとは何名加入するかとか何歳の方が加入するかとか(40~64歳の方は介護分も加わるので)
様々な条件が加わって保険料は決まっていくのです。
また、国保を運営しているのは各市町村であり
市町村によって料率や算定方法(資産が保険料を算定する条件の1つとしているところもある)が違っています。
保険料は全国一律ではありません。
気になるのであればお住まいの市町村役場の国保窓口にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
住民票は別々です。妻子は実家に帰って暮らしておりますので、別に国保に加入するという事なのでしょうか?子供達も国保で加入するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/06/29 18:05

>妻と子供とは別居しており妻の実家に…



住民票も異動したのですか。

>保険料はどうなるのでしょうか…

国保は世帯ごとの加入なので、妻子の住民票が残ったままなら妻子の分もまとめてあなたに課税されます。
国保は社保と違って、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

妻子が住民票を持っていってしまったのなら、異動先で妻子のみ、あるいは実家の親らと一緒なのか、そこまでは分かりません。
いずれにしても、国保税に関する限り、あなたには関係ありません。

>私の給料は30万円です…

国保は自治体によってピンからキリなので、額までは分かりません。
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