現在、小さな従業員6名程度の会社に勤めています。
業績は悪く負債も多くあります。
給与の遅延も発生しています。
会社は役員でも何でもない会長が仕切っています。
代表はその方の親族で全て言いなりです。
私は経営のことは全く分かりません。
そんな私に「今後は取締役になってもらい業績に応じた収入を毎月支払うようにするから
肝に銘じておいて」と告げられました。
私は書面での提出を求め、それに同意するかどうかについてはもちろん応えていません。
ここで聞きたいのは
1.私の同意も無しに勝手に取締役に就任させられることがあるのかどうか。
2.取締役の報酬が毎月変動することができるのかどうか。
毎月、取締役である私の成果で報酬を判断すると言っています。
もちろん、そのような取締役に就任するつもりもありませんが1のように勝手に就任させられたらと
思うとゾッとします。
また、2のように毎月の報酬が勝手に決められるようになってしまうと何ともつらい立場になってしまいます。
このようなことが可能なのかどうか、またどのような機関に相談すれば良いのかを
ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
本人の承諾なしに取締役に就任することはありません。
取締役への就任は,株主総会での選任決議と,本人の就任承諾の2つがあってはじめて成立するものだからです。ちなみにその登記では,その会社が取締役会を設置しているかいなかによって必要書類が違っており,取締役会を設置していない会社(有限会社もこれ)では,取締役の就任承諾書に実印の押印が必要で印鑑証明書(3ヶ月以内でなくても可)も必要ですが,取締役会設置会社では,就任承諾書に実印の押印は必要ありません。ただし平成27年2月27日以降の登記申請においては,本人確認証明書として住民票の写しや運転免許証のコピーに本人が原本証明をしたものが添付書類として追加されています(もちろん印鑑証明書でもいいです)。
このことから,本人の知らないうちに就任承諾書が偽造されてその登記がされてしまうということは少なくなりました。しかしながら押印が認印で足りることから,ご指摘のような人が仕切っているような会社では,そのようなことがされてしまうことも,残念ながら考えられなくもありません(もちろんそれは犯罪です。就任承諾書の偽造は刑法第159条の私文書偽造罪ですし,それを使って登記をすると刑法第157条の公正証書原本不実記載罪に問われます)。そういったことに巻き込まれないためにも,住民票や印鑑証明書,運転免許証や健康保険証のコピーを求められても,その使途を明らかにされないうちは拒否する等,慎重な対応をしておいたほうが良いように思います。
登記に関する相談なら法務局にすることができますが,不動産登記の不正登記防止申出のような制度が法人登記にはないため,本件のような相談はちょっと難しいかもしれません。やはり弁護士や法テラスといったところになってしまうように思われます。
No.5
- 回答日時:
1.私の同意も無しに勝手に取締役に就任させられることが
あるのかどうか。
↑
法的には無理ですが、気がついたら取締役として
登記されていた、ということはありえます。
充分注意しましょう。
2.取締役の報酬が毎月変動することができるのかどうか。
↑
他の方が回答されていますが、年間で決めておいて
それを月ごとに分散して支払うような場合は可能です。
推測ですが、会社には次のような狙いが
あると思います。
1,成果主義ということにして、賃金を減らして
しまう。
2,取締役は、一定の条件のもと、会社の債務
などを背負わされることがあります。
・役員等は任務を怠って損害を株式会社に生じさせたときは
損害賠償を負う。
・取締役の違法な自己取引は、その取引の利益額が会社の
損害額と推定される。
・利益相反取引によって会社に損害を与えた時は、
取締役が任務を怠ったものと推定される。
・役員等が職務を遂行する時に悪意、重大な過失があった
場合は、第三者へ損害賠償する責任を負う。
No.4
- 回答日時:
>取締役の報酬が毎月変動することができるのかどうか。
不可能ではありませんが、通常は変動しません。
また、毎月違う役員報酬であれば必ず税務署から怒られます(笑)
ただ、役員報酬を一定額とし実際には状況に応じて支払うことは不可能ではありません。
例えば役員報酬が50万だとして、今月は30万の支払いね!っていう事は不可能ではありません。
その場合の会計上の処理は、役員報酬として50万支払う。20万を会社に貸す(会社が貴方から借りる)という事になります。
No.3
- 回答日時:
1.私の同意も無しに勝手に取締役に就任させられることがあるのかどうか。
同意と判子がなければダメだろう。
でないと法務局への登記もできないから。
2.取締役の報酬が毎月変動することができるのかどうか。
それは税理士などに書面で総会決議を作ってもらわんと出来ない。
だから基本的に年度開始から3ヶ月以内となってる。
でも それをやれば変えられる。
一般的には取締役になると借金の支払い責任がある。
潰れた時 貴方しか役員が見つからなければ 当然貴方に取り立てに行く。
また場合によると役員の急な死亡時に 会社保全のため保証金が出る仕掛けもあり もしかしたら生命も危険。
相談は出来ない。
というか 基本的に役員依頼だけでは違法な所がないので 注意も何もしてもらえない。
市役所とかでの法律無料相談か ネットの法テラスあたりで「これは危険でしょうか」と聞くくらいだ。
「受けなければクビだ」とでも言ったら違法だが 正直こういう会社では 訴えても潰れて終わりって気がする。
出来れば録音を仕込んで証拠を取れたら即刻辞めて 給料が支払われなければ内容証明で残った給料を請求しておけば 潰れても税金以外では一番権利のある請求だから ごまかしはされないだろう。
No.2
- 回答日時:
会社の経営者であった者です。
役員の就任、登記については 実印が押印された就任承諾書が必要です。そのためには印鑑証明も当然必要です。就任承諾書がなければ 就任させられることはありません。
報酬については、基本的に年額○○万円として12等分して支払いのが普通です 業績に応じるものは役員賞与として支給です。まあ、報酬は月10万で 賞与は四半期ごとに総会決定で100万ということも出来なくはありません
No.1
- 回答日時:
零細ですが、会社経営者です。
1.私の同意も無しに勝手に取締役に就任させられることがあるのかどうか。
ありえません。就任には登記が必要で、登記の際は本人確認のため印鑑証明が必要になります。
2.取締役の報酬が毎月変動することができるのかどうか。
可能ですが、あまりやりません。なぜならその分の税額控除が受けられなくなるからです。
役員の給与は、勝手に増減できません。いや、してもいいのですが、ルールから逸脱すると税金が高くなります。役員給与の損金勘定をルーズにすると簡単に節税できてしまうからです。
そもそも、なぜ質問者様を取締役にしたいか、を良く考えたほうがいいでしょう。たぶん、今の役員ではお金が借りられないからだと思います。
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