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取締役会を設置する株式会社において、取締役全員が連帯債務者である債務を担保するため会社所有の不動産に抵当権を設定する場合、取締役会において承認を得ることを要するが、この場合取締役の全員が特別利害関係人に該当するので承認決議をすることが出来ない。

とあるのですが、この場合、どのようにして承認することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

取締役A、B、C。

株式会社Dとします。
株式会社Dは、1億円を金融機関から借入、その連帯保証人にA,B,Cがなっています。
ある日Aは言いました。「俺、会社辞めても1億円の連帯保証人のままじゃイヤだなぁ。」
A,B,Cは、取締役会を開催し、株式会社Dの所有する不動産(時価2億円)に抵当権を設定することにしました。(取締役会の承認)
Bは言いました。「これで、安心だ。俺達は安心したけど、全員が特別利害関係者だから決議できねーぞ。」
そこでCは言いました。「一時的に仮取締役の選任を裁判所に請求して、仮取締役が取締役会を開いて承認決議をすればいいよ。」こうして丸く収まった、とさ。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。
会社法346条による一時取締役は、「任期満了・辞任」により、「(1)役員が欠けた場合 (2)会社法で定められた員数を欠く場合 (3)定款で定めた員数を欠く場合」に、できるとありますが、特別利害関係人の場合は、欠けた場合に該当せず、一時取締役の選任請求はできないのではないですか?

補足日時:2010/03/31 01:34
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