No.3
- 回答日時:
違法行為を質問する方も答える方もどうかと。
No.1
- 回答日時:
会社法改正により取締役の任期が最長10年まで延長されました。
それ以前は御承知のとおり2年が任期でしたので、二年以上役員の変更登記が
されていない場合、法務局より登記の連絡と罰金(代表者宛てに)が課されました。
しかし、任期が最長10年となったことから、変更登記から2年以上経過しても
法務局からのお尋ね等はなくなりました。
従って、後追いでも必要書類等整えておけば大丈夫です。
ただし、2年の任期満了時に任期を5年とする議事ではダメだったように記憶しています。
なぜなら、2年で任期満了となるのですから、その時点で変更の登記が必要となるからです。
やるのであれば、前回の就任から1年後の定時株主総会で任期の変更を決議して、前登記から
6年目で変更登記という形となると思います。
詳しくは司法書士に御相談頂いたほうが宜しいかと存じます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/02 13:08
ありがとうございます。2年の満了前・・・たとえば1年8月目くらいで臨時株主総会を開き任期を5年とする決議をしたという後追いで議事録ではまずいでしょうか?前回就任の1年後の定時株主総会での任期変更決議でしか無理ですか
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