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株式会社で取締役の任期が定款で2年となっていましたが、登記をし忘れました。それで、任期を5年に延長する臨時株主総会を取締役の2年の任期満了に開いたことにして5年に延長した臨時株主総会議事録を作成しました。それで、定款の取締役の任期を5年にして、登記をのばしたいのですが、なにか、不都合がありますでしょうか?株式会社は株式譲渡制限会社です。教えてください。

A 回答 (3件)

2年の任期満了前(前が大事)に臨時株主総会を開催して「5年に延長」決議をしたことにすれば可です。

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違法行為を質問する方も答える方もどうかと。

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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございました。違法行為なのですね。気を付けます。

お礼日時:2014/10/10 12:03

 会社法改正により取締役の任期が最長10年まで延長されました。



 それ以前は御承知のとおり2年が任期でしたので、二年以上役員の変更登記が
 されていない場合、法務局より登記の連絡と罰金(代表者宛てに)が課されました。

 しかし、任期が最長10年となったことから、変更登記から2年以上経過しても
 法務局からのお尋ね等はなくなりました。

 従って、後追いでも必要書類等整えておけば大丈夫です。

 ただし、2年の任期満了時に任期を5年とする議事ではダメだったように記憶しています。
 なぜなら、2年で任期満了となるのですから、その時点で変更の登記が必要となるからです。
 やるのであれば、前回の就任から1年後の定時株主総会で任期の変更を決議して、前登記から
 6年目で変更登記という形となると思います。

 詳しくは司法書士に御相談頂いたほうが宜しいかと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。2年の満了前・・・たとえば1年8月目くらいで臨時株主総会を開き任期を5年とする決議をしたという後追いで議事録ではまずいでしょうか?前回就任の1年後の定時株主総会での任期変更決議でしか無理ですか

お礼日時:2014/10/02 13:08

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