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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8 …
 以上のURLですが、雇用契約書があるみたいです。
 実際入社したけど、口約束した給料と違っていた等のトラブルがあると思います。
それを避けたいと思います。
会社が雇用する場合、”書面上に賃金形態の誓約等を交わし捺印し”
 書面で残す作業をしなくても法的には口約束で会社側は雇用することは可能でしょうか?
 ・・よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございました。
    https://careerpark.jp/50848
     以上のURLですが
    労働契約書がないという会社でも法令違反にはなりません。
    口頭で雇用の際に労働条件を伝えればそれで良いのです。しかし、法令では会社は雇用の際に労働条件を記載した書面交付の義務はあります。もしもこれもないようであれば少し疑ってかかった方が良いでしょう。
    人と人が口頭でやり取りする場合、双方の意思の食い違いなどトラブルも起きやすいものです。労働者のほうが立場が弱いことも多く、もしも問題が起きた際にも面倒なことになります。

     以上ですがが雇用契約書はなくても法的な違反ではないのでしょうかね・・催促した場合、会社は
    拒否で来るものでしょうか?
     給与形態が会社側の口頭で言ったのと食い違ったていた場合が大変です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/10 23:14

A 回答 (2件)

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
No.2ですが
助かります。
 http://worklifefun.net/difference-of-labor-docum … は
後でじっく読ませていただきます。
 その後お礼をしたいと思います。
 しばらくお待ちください。

お礼日時:2016/07/11 01:16

厳密には違いがありますが、労働契約書=雇用契約書です。



「労働条件を記載した書面」というのは、
労働条件通知書のことなので、雇用契約書(労働契約書)とは別です。

労働条件通知書がなければ法令違反になりますが、
雇用契約書(労働契約書)がなかったとしても法令違反にはならないです(というよりは罰則がない)。

法令違反にはならないので拒否はできるのでしょうが、
会社側にとっても契約書を作成したほうがメリットがあります。

「給与形態が会社側の口頭で言ったのと食い違ったていた場合が大変」だから、
雇用契約書を作成するのでしょう。

情報元
http://worklifefun.net/difference-of-labor-docum …
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
「労働条件通知書」は法的に罰則があるとのことで安心しました。
勉強になりました。情報元のURLはトラブルが発生しそうでしたら
参考にさせていただきます。
 ウィキペディアから
 労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にした文書。労働基準法第15条を根拠法令としている。法定の項目は書面で交付しないと刑事罰がある。パートやアルバイトを雇用する場合であっても、法律上、書面の労働条件通知書の交付が義務付けられている。また、1日などの短期間の契約であっても交付の義務付けはあり、交付しない場合には罰則の適用がある。
類似するものに雇用契約書があるが、雇用契約書の作成については法的な義務はない。

お礼日時:2016/07/12 11:11

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