A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
おじさんです。
相変らず 現実の解決には役立たない 建前の そして質問者に気に入られようとする回答が多いですな。
こんな質問は 回答を聞かなくても違法だと分かってますよ。しかし、パワハラに当たったとして 何が変わると思いますか? 労基署に行っても せいぜい電話で注意ですよ
NO4さんの回答の通り 要注意人物として目を付けられ 他の人なら許される些細なことでも処分されて ボーナスの査定や昇給に響きます。
その会社に勤め続けたいなら ないしは そういう会社にしか勤められないなら 多少のことは我慢することです。
私も 辞める覚悟があるなら そして他に勤めるアテがあるなら 止めはしません。しかし、そんなことを騒ぎ立てる人は 簡単に転職出来ないのが現実です。
重ねて言います。建前ではなく 現実を考えましょう。
まあ、他の回答者にとっては他人事ですから 回答を信じて行動した結果 質問者がどうなろうと 責任はとってくれませんよ。
No.9
- 回答日時:
No.3さんに一票。
まあ質問者さんがパワハラと感じたら、パワハラも成立しますけど、まずは労基法違反の疑いが濃厚で、また上司が就業規則などに違反するでしょう。
むしろ「そんな迂闊なことを言えば、アナタが部署になりかねないと思いますよ。」とでも、言い返してやれば?
仮に「部署異動」が左遷的なことを示唆するのであれば、「懲罰」に該当します。
労働者を懲罰に付す場合、就業規則の懲罰に該当する事項を、明記しておかねばなりません。
すなわち、就業規則の懲罰規定の中に、「有給を2日連休申請した場合」と書かれていれば、処罰は可能ですが、書かれていない事柄で、労働者を処罰することはできないのです。
まあ、書いたところで、法的には余り有効性はなく、むしろ違法性を問われ兼ねないので、そんな規定をする企業も無いですけどね。
従い、実際には異動などさせられないだろうし。
遠慮なく有給休暇を申請し、念のため、会話を録音しておくことをオススメします。
もし異動させられたら、コンプライアンス担当部署や人事部か、あるいは外部の労基署などに、録音証拠を提出して不服を申立てれば、質問者さんは元の部署に配属され・・・。
上司が何らかの形で「居なくなる」と思います。
No.8
- 回答日時:
パワハラですが、脅しが入っています。
だけどいくら自由に使えても、会社は日にち変更を社員に申し出る権利はあります。貴方がどうしても日程変更できない理由があるなら、どうぞ説明してください。無理矢理にまで休むなとは会社は言えません。No.7
- 回答日時:
有給休暇は権利ですけど、休みを取るには職場内のお互いの協力体制が必要なのは事実ですよね。
業務に支障がない時期を相談するなど、お伺いを立てつつ申請しましたか?
休みがほしいときはそれなりに上手く立ち回りましょう。
申請を出すのは会社ですが、協力するのは感情のある人間です。
頼み方一つで気持ちはどちらにでも転がります。
No.6
- 回答日時:
労働者には有給利用の権利がありますが、
会社側にも、その要求が業務に支障をきたす場合は利用日を変更する権利が与えられています。
しかし、「部署異動になる」とは脅しに当たりますので、パワハラでしょう。
お近くの労基署にご相談ください。
その結果、労基署から会社(その上司)に確認の調査が入ったら、仕打ちがあるかもしれません(本来は禁止)。
なお、部署移動したら、もっと理解のある上司かもしれません。
正義を通すには勇気と覚悟が必要ですが、他の方のためにもなります。
行動はご自身で選択してください。
No.5
- 回答日時:
会社自体に組合が無い会社みたいですね。
今ではパワハラと言われますが昔はそれぐらい厳しかったです。
あなたは重要ポストなんでしょうか。
私も、昔話ですが54日目で1日だけ休みをもらいました。
結果76日で休みが1日だけでした。
しかしこんなのなんて、そこそこの確率で存在してる事と思います。
実際はバツイチ女性の方が掛け持ち労働で何ヵ月も働いて休んでないかも。
そんな女性を多く見てきました。
なので、どうしても休暇が欲しい場合、上司が話にならない場合、
更に上の上司に相談してみたらどうでしょう?
大切な会社ならば喧嘩をするのは得策ではありません。
上手く立ち振る舞って下さい。
そして有給休暇がもれえればいいですね。
No.4
- 回答日時:
辞める覚悟があるなら どうぞ勝手にしてください。
その会社の習慣というものがありますから それに逆らうものは 異動されて当然でしょう
上司の上司に訴えても 当面は問題なかったとしても 半年後からは辞めるように仕向けられます
No.3
- 回答日時:
これって、労働基準法の問題でしょう。
有給休暇の取得は、労働者の正当な権利です。
会社には時季変更権というのがありますが、これを行使しようとするのはかなりハードルの高いことです。
特段の理由もなく取得を阻むことはできません。また、有給を取得したことで、賃金の減額や労働者に不利益な取扱いをしてはいけないとなっています。
たかが2日取得するくらいで、部署異動とかあり得ませんし、実際に異動させられたら労基法上の問題です。
有給取得が認められない理由を確認し、特段の理由もなくそのような発言をされるなら、労基法に抵触すると抗議しましょう。
正しい知識を知りたいなら、労働基準監督署に相談してください。
No.2
- 回答日時:
忙しい部署ですか?
私は若い頃、接客業でしたので、土日祝日は冠婚葬祭 病 怪我以外、基本、休みを取れる雰囲気では無かった。
普段は平日休み。
月の三週は週1日のみの休み
一週だけ2日休み
職種も分からないですが、嫌なら私はサッサと退社して、良い仕事探します。
辞める気が無いなら、もっと上の人に言いますね。
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