
子供の成人を機に理事に就任させようと考えていましたが、会計事務所から学生の身分では理事になれないといわれ保留になっていました。ところが、3年経った頃同業の人が学生の子供さんを理事にして理事報酬を払っていることがわかり、会計事務所に問いただしたところ当方の誤認識だったとの謝罪がありました。この3年間に子供に支払われなかった理事報酬にかかわる損失はどのように計算されるのでしょうか?私としては、理事報酬にかかる法人税の節税分相当の損失と、父親である理事長が子供に生活費として支給していた分(言い換えれば、3年間の理事報酬を立て替えていた分)の損失があると考えています。ご意見をお聞かせください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
子に対して支払うお金の認識が確定してません。
1、法人の理事としての報酬を支払う。
これならば支払い報酬として法人経費となりましょう。
2、生活費として支給する。
法人がある役員に生活費として渡しても法人経費にはなりません。
扶養義務のある者が生活費を支払うという当たり前の話に落ち着きます。
法人の役員にして、報酬を払っていたら、子がその金で生活をすることができたのに、報酬支払ができないとした会計事務所に落ち度があるという話になりそうですが。
ただし、税務調査に耐えられるかどうか考えないとなりません。
学生であって実際に法人の経営にタッチしてない者に支払った役員報酬って、否認される可能性大です。
「これができるよ」とした法人経営者は、内部資料を充実させ、かつ役員である子を実際に業務に就かせたなど実績があっての話のように感じます。
学生である者を理事にして理事報酬をはらっってる法人は「理事」という用語から一般的な法人ではない可能性もあります。
情報を得るのは貴重ですが、「うちは大丈夫だった」という情報は、税務調査で指摘されなかったという意味で大丈夫なのかどうかが疑われる情報です。
未成年が法人の代表取締役になってはならん、または役員になってはならんという法律はありません。
ここの判断は会計事務所が「あかん」という理由としては弱いです。
しかし実際に法人経営に携わってない、あるいは意思決定の機会を与えられてない立場の者への支給は「やめておいた方がええ」と考えてもおかしくありません。
税務調査で否認されたら、たまったものではありません。
「おっしゃる通り、未成年である代表者なり役員の子を法人役員にして報酬を支払いましょう。実際に支払って源泉徴収も年末調整も行っていきましょう。
ただし、勤務実態のない役員報酬の支払いなので税務調査で否認された時には、わが会計事務所のせいにしないでください」
とでも「釘を刺された上で処理」となろうかと存じます。
No.3
- 回答日時:
そんなばかな、質問に生活費って書いてありますよ。
せこいことやめて。脱税は立派な犯罪です。損失だってよくわからん。法人が損金にしたって、子供が正当な収入なら、所得税を払うわけで。会計事務所にたてつくぐらいなら税務署に相談すれば、教えてもらえます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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