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こんばんは

育児休業の申請についてお尋ねします。

厚生労働省のページにある就業規則の例で、12ページの部分に次の記述があります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …

育児休業の期間は、原則として、子が 1 歳に達するまで(第 2 条第 2 項及び第 3 項(ケース②、
③の場合は、第 3 項及び第 4 項)に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度
として育児休業申出書(社内様式 1)に記載された期間とする。
2. 1 にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を
行うことができる。

ーーここまでーー

ここで言う「育児・介護休業法の定めるところ」なのですが、これは開始予定日が申請日の1か月以内である場合に、事業主が急に言われても困る、ということで指定できるルールであって、もっともっと前に申請を出しておけば、事業主は育児休業開始予定日を変更(事業主が指定)できない、してはいけない、ということでしょうか?

「定めるところにより」がどう定めているのか、よくわかりません。

A 回答 (1件)

>ここで言う「育児・介護休業法の定めるところ」なのですが、これは開始予定日が申請日の1か月以内である場合に、事業主が急に言われても困る、ということで指定できるルールであって、もっともっと前に申請を出しておけば、事業主は育児休業開始予定日を変更(事業主が指定)できない、してはいけない、ということでしょうか?



その引用文の「育児・介護休業法の定めるところ」自体は、「会社が育児休業開始予定日を指定できること」そのものを指しています。該当の条文は第六条3項です。

そもそもの疑問点についてですが、まずその前の第五条4項で、「育児休業申出」をする際には開始予定日と終了予定日を明示しなければならない旨が定められています。つまり、会社が受理する育児休業の申し出には必ず従業員側の希望する開始予定日と終了予定日が添えられているということです。

次に、第六条1項にて「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」とあり、第六条3項は、1項の規定の例外として事業主側が育児休業開始日を指定できる条件を定めてあります。

これによって、ご認識の通り、育児休業開始予定日は原則として従業員側の希望通り受理されなければならないということになります。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる「育児・介護休業法」)の全条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
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