

雇用保険に加入していた日数の数え方を教えてください。
①2013.4/1〜2015.2/28まで働きました。
②2015.4/1〜2015.9/30まで働きました。
③2016.5/23〜2016.6/15まで働きました。
①②は単純に足し算をして、2年5ヶ月加入となるかと思います。
③は土日も加入期間として計算しますか?1ヶ月未満ですが雇用保険の加入通知と喪失通知をもらっているので加入はしていたようです。
③は在籍していた期間の土日も含む24日間の加入ですか?それとも働いた日数分の18日間ですか?
また、今後働いてまた途中で退職してしまった場合、1日単位の加入となるのでしょうか?
例えば今年度9/1から再就職したとして、10/20に辞めてしまったとすると1ヶ月と20日(or13日)間の加入になると考えて良いのでしょうか?
雇用保険に加入していた期間を合計する場合、1ヶ月未満の日数は30日で1ヶ月に繰り上げて計算しますか?それとも31日となりますか?中途半端な時期に止めてしまい、次の仕事もケガで休んでいる社員さんの穴埋めで契約社員となるのでまた1ヶ月未満の端数が出ると思います。
その時の加入期間の合計の計算の仕方、考え方が知りたく質問しました。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所定給付日数を算出する場合の「被保険者であった期間」(算定基礎期間)を聞かれているということですね。
(余談ですが、雇用保険では単純に「被保険者期間」とすると受給資格を判定する場合の退職前2年間のうちの賃金支払基礎となる日が11日以上ある月のことを指しますのでご注意ください)
既回答でもすでに計算されてますが、被保険者であった期間はそれぞれの事業所での加入期間を加算していきます。(基本手当等の受給をせず空白が1年なければ通算できる)
2013.4/1〜2015.2/28→1年11ヶ月
2015.4/1〜2015.9/30→6ヶ月
2016.5/23〜2016.6/15→24日
1ヶ月に満たない期間は日数で数えます。
雇用保険取扱要領には、「なお、算定に当たって各被保険者であった期間を加算する場合には、暦年、暦月及び暦日のそれぞれごとに加算し、暦月の12月をもって1年、暦日の30日をもって1月とする。 」とありますので、
1年17ヶ月24日→2年5ヶ月24日
となります。
分かりやすいご回答をありがとうございます。
土日も加算すること、また暦日の30日をもって1ヶ月とするということが知れてすっきりしました!
たまたま失業給付の受給せずに1年未満で再就職できていたので加算はできて2年5ヶ月24日間の算定基礎期間があるということですね。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問文の全体から、雇用保険に加入していた「被保険者」期間をお問い合わせと受け取りました。
> ①②は単純に足し算をして、2年5ヶ月加入となるかと思います。
> ③は土日も加入期間として計算しますか?1ヶ月未満ですが
> 雇用保険の加入通知と喪失通知をもらっているので加入はしていたようです。
> ③は在籍していた期間の土日も含む24日間の加入ですか?
> それとも働いた日数分の18日間ですか?
暦日で考えますので
①は2年11箇月
②は6か月
③は24日
但し、被保険者期間は次の条件を両方クリアしないと通算されません
(1)離職の日の翌日から1年以内に再就職[被保険者資格の再取得]である事。
(2)失業等給付を受給していない事。
> 今後働いてまた途中で退職してしまった場合、
> 1日単位の加入となるのでしょうか?
はい。1日単位です。
> 例えば今年度9/1から再就職したとして、10/20に辞めてしまったとすると
> 1ヶ月と20日(or13日)間の加入になると考えて良いのでしょうか?
被保険者期間は1箇月20日
分かりづらい質問でありながら私の聞きたいことをお察しくださり、ありがとうございました。
離職の翌日から1年以内に被保険者資格の再取得して且つ、失業給付を受けていないことが通算できる条件だということを分かっていませんでした。
月の途中で退職してしまった場合は一日単位で加入ということも分かり、もやもやが解決しました!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
加入期間というか、知りたいのは雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給条件を満たす期間(=被保険者期間)の計算方法ですよね。
以下のページの「受給要件」の2項を見てください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
(中略)
>※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
「賃金支払いの基礎となった日数」とは、給与の支払い対象になっている日のことです。
月給制の場合は所定の休日(土日等)や有給休暇も賃金支払基礎日数に入りますが、時給制のパートなどは出勤日のみカウントします。
また、「完全月」と言って、ひと月(離職日から1ヶ月ごとに区切った期間の1区間)の間フルに被保険者資格がなければ、賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1ヶ月」のカウント対象になりません。
つまり、あなたの表現で言えば「1ヶ月未満は切り捨て」です。
③はまるまる被保険者期間にカウントされませんし、9月1日に就職して翌月20日に離職した場合、9月1日から9月20日までが被保険者期間にカウントされない期間となります。
ちなみに、複数の職場の被保険者資格のある期間を合計することにはそれほど意味はありません。
受給要件の「離職の日以前2年間」には、仕事をしていない期間も含まれるからです。
たとえば本年10月20日に退職したあと基本手当を受給しようとしたとき、遡れるのは2014年10月20日までで、①の被保険者期間は一部しか合算できません。
ご回答ありがとうございます。
私が知りたいのは失業給付の受給条件にかかるかではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間の日数でした。
1ヶ月未満の加入があった場合、合算して1ヶ月という単位に繰り上がるかどうか、また、1ヶ月という単位に繰り上げるのには30日で1ヶ月とするのか31日で1ヶ月とするのかが知りたいのでした。。
それに加え、そもそも1ヶ月未満しか加入してない場合に勤務していない土日祝日の日数は1日としてカウントするのか気になったということでした…。
質問が分かりづらく申し訳ありません。
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