給料が手渡しの会社でアルバイトを始めました。
従業員も自分を入れて二人、源泉も保険もないよと言われたのですが収入の申告は源泉がなくても出来るのでしょうか?
バイト先の社長に聞いてみても申告なんてしない方が保険料も年金も安いままでいいじゃないか!と適当な事をいってきます。
去年から先月までは無職で、春に住民税や国民健康保険の減額申請?6月に国民年金の免除申請やらをしましたが、アルバイトが見つかったので次の年度は収入を申告しないといけないと思うのですが…
このままのシフトで働ければ、年収100万を少し越えるあたりなると思います。
市役所に給料明細を持っていけば申告出来るのでしょうか?
それとも確定申告が必要でしょうか?
無知で申し訳ありません。
今やらねばいけないことありましたらご教示お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>収入の申告は源泉がなくても出来るのでしょうか…
他人と話をするとき、言葉はあまり省略しないようにしましょう。
意思が伝わらなくなります。
日本語で「源泉」とは、水などがわき出るみなもとをいいます。
確定申告とはぜんぜん関係ない言葉です。
>源泉も保険もないよと言われたのですが…
これも、「源泉徴収も健康保険もないよと言われた」でしょう。
源泉徴収しないことの是非は横へ置くとしても、給与支払者には「源泉徴収票」を交付する義務があります。
「源泉徴収額 = 0 」と記した源泉徴収票が出るはずです。
確定申告には、その源泉徴収票が必須です。
なかったら「給与」としての確定申告は認められず、自分で商売をして得た収入のような扱いになり、納税額の面で不利になります。
>市役所に給料明細を持っていけば申告出来…
市役所でなく、税務署で確定申告です。
年末までずっとその会社に勤めるなら、年を越したら早々に「源泉徴収額 = 0 」と記した源泉徴収票を請求してください。
給与明細ではだめです。
>社長に聞いてみても申告なんてしない方が保険料も年金も安いままでいいじゃないか…
質問者さんはお分かりになっているのかと思いますが、真に受けないようにしましょうね。
社長が源泉徴収票を出し渋ったら、源泉徴収票の用紙は PDF
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を印刷して、
・支払いを受ける者欄・・・自分の住所氏名
・種別欄・・・「給与」
・支払金額欄・・・給与明細の合計
・源泉徴収税額欄を・・・ 0
・その他の欄・・・すべて無記入
まで自分で書いて、いちばん下の支払者欄だけ社長に書いてもらいましょう。
>今やらねばいけないことありましたら…
家政婦として雇われたのではないですよね。
だったら、支払者には源泉徴収をする義務
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
がありますので、これを説得できれば良いのですが・・・・無理なんでしょうね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
言葉足らずな文章で投稿してしまい申し訳ありませんでした…。
とても詳しく有難うございました!
源泉徴収票を出すのは義務なのですね。
何か私がアルバイトとして働いている事を申告していないから?ような事を社長と奥様が話しているのを耳にしてしまいました。
だから源泉徴収票を出すのを渋るのでしょうか?
今まで会社が年末調整等やってくれていたので慌ててしまいます。
回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
簡明に書きますね。>源泉も保険もないよと言われたのですが
そうであっても「源泉徴収票」だけは必ずもらっておいて下さいね。
>収入の申告は源泉がなくても出来るのでしょうか?
給与から源泉徴収されてもされなくても確定申告はできますが、確定申告する場合は、給与明細書ではなく「源泉徴収票」が必要になりますよ。
>バイト先の社長に聞いてみても申告なんてしない方が保険料も年金も安いままでいいじゃないか!と適当な事をいってきます。
もし私がバイト先の社長ならば、同じことを言うかも知れません。^^;
>アルバイトが見つかったので次の年度は収入を申告しないといけないと思うのですが…
>このままのシフトで働ければ、年収100万を少し越えるあたりなると思います。
>市役所に給料明細を持っていけば申告出来るのでしょうか?
>それとも確定申告が必要でしょうか?
関係する法律に依拠して回答します。
◆所得税の申告について:
一般論として、勤務先が一か所だけの年については、給与が2000万円以下ならば所得税の確定申告をする法的義務はありません。あなたの場合も、これに該当するので、確定申告しなくていいです。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
◆住民税の申告について:
一般論として、勤務先は「給与支払報告書」を市役所へ提出する法的義務を負っているので、あなたは市役所に住民税の申告をする必要はありません。放っておいていいです。もし住民税を支払わなければならない時は、市役所から連絡がありますから、それを待っていて下さい。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
~~~~~~~~~~~~~~~
《注》バイト先に「平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておいて下さい。給与所得者の法的義務ですから忘れないように。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項
詳しく回答有難うございます。
そのような法令があったのですね…今までの職場は社会保険があり年末調整等で会社がやってくれていたので大変慌てております。
全くの無知でしたのでとても助かりました。
給与所得者の扶養控除等申告書は出さなければいけないのですね!
回答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
すぐにでも別のバイト先などを探されることをおすすめします。
バイト先の社長は、質問者様が思っている以上に悪質でいい加減な人だと思います。
所得税の源泉徴収(給与天引き)は給与支払者でアルバイト先の義務です。任意性はありません。
源泉徴収された所得税などがなくとも、源泉徴収票の発行義務が給与支払者にはあります。
雇用保険や社会保険というものは、雇用形態(アルバイトやパート)によって加入義務が変わるのではなく、会社の規模(法人か個人事業か、従業員数)と労働条件によって判断することとなっています。こちらも加入要件を満たすのであれば、雇用主は従業員を各種保険に加入させなければならないのです。雇用保険と社会保険は別な制度ですので、要件も異なります。
あなたは、バイト先任せにすればよいのではなく、あなた自身が納税や税負担の義務があるのです。したがって、バイト先の社長に言われたからという理由は、正当な理由とはなりません。
申告や納税等の義務があるのは、社会人であれば法律ですので知らなかったというのも言い訳でしかなく、正当な理由と判断されにくいものです。国保などが結果安くなったとしても、それは申告などをしないことや虚偽の申告を行うことで不当に税負担や保険料負担を免れていることとなります。
税は保険料の時効は制度などによっても異なりますが、いつばれるかによって、過去何年分もの税や保険料を求められるかわかりません。
あなたは正しい申告ということで給与明細を例に挙げていますが、源泉徴収票の添付が必要なのです。発行してもらえないというだけで例外的な給与明細による申告は認められないと思います。このような場合でご自身で解決できないときには、税務署へ相談のうえで、税務署からバイト先へ源泉徴収票の発行を求める指導をしてもらい、それでもやむを得ないと判断された場合には、給与明細での申告が認められるかもしれません。
したがって、バイトしているところへ指導にいかれてしまえば、あなたは立場を悪くすることでしょう。悪質な経営者のようですので、その組織内での裏切り行為と判断されかねません。当然法律違反をしている経営者が悪いですが、どのようなことを言われるか、そのごのシフトや昇給などでの不利益があるかもわかりません。
だったら、早い段階で見限り、新しい勤務先で働くことです。そのうえで、合算しての申告の際に税務署へ相談したほうがご自身を守ることになるでしょう。
バイト先へ税務調査などが入れば、所得税の天引き等が行われていない、必要な書類の整備ができていないとなれば、バイト先に税務署は納付させることとなるでしょう。バイト先の経営者によっては、当然あなたが負担すべき税金ということで、バイトをやめても請求される可能性があります。当然バイトで在籍続ければ、あとで多額の税金を給与から引くことをしかねません。辞めていれば、知らないなどと逃げることもできるかもしれません。分割を認めさせることもできるかもしれませんからね。
やっと見つけたバイト先かもしれませんが、いわゆるブラックな企業なのかもしれません。税や社会保険などを正しく手続きをしている経営者の一人である私から言えば、ブラックな経営者としか見えませんがね。そんなところで長く働いてもあなたに良いことはありません。そんな経営者の考え方をバイト程度の立場で変えることもできません。恨まれるのが落ちでしょう。だったら新たなバイトを見つけることです。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
そうですね、働いていてもいい加減だなと節々で思う事が多いです…
長く居るとあまり良くないとは私も感じておりますので客観的なご意見も頂けて助かりました。
ありがとうございました。
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