地下1階、地上9階の貸事務所ビルなのですが、火災報知設備の設置義務について教えてください。
述べ床面席は20000平方メートルです。
大変古いビルで、共用部分には感知器や発信機は取り付けてありますが、テナント室内にはまだ設置されていない部屋があります。
遡って、取り付けをしなくてはならないでしょうか?
それとも、これから新しく入居される場合に取り付けたらよいのでしょうか?
受信機はP型1級のもので、見越して設置してありますので、まだ警戒区域を増やす事も可能ではあります。
お部屋を貸した後に、自由設計でパーテーションを立てて仕切られた場合、60cm以上のはり となるので取り付けるべきだと思うのですが、費用云々でどうしても揉めてしまいます。
説明できる良い知恵をお借りできませんでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
15項は一般に事務所ビル(貸事務所を含む)や銀行等が該当しますが、消火設備の細部等については手元資料が無く、回答できません。
防災業者にお尋ねになるとよいでしょう。
防災業者としては、ご承知と思いますがホーチキ、能美防災、ニッタン、ヤマトプロテックなどがよく知られており、相談や見積りなどにも即応じると思います。
回答いただきありがとうございます。仰せの通り貸事務所です。
そうですね、現在採用しておりますホーチキ担当者にも聞いてみます(営業的な話になるのが嫌ですが)
秋の点検までに資料まとめていきたいと思います。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
横からですが・・・
>大変古いビルで、~~
とのことなので、当初設置されていた設備がどこまでなのかよくわかりませんね。
ご存知と思いますが、建物完成後に法律が変わるなどして法律に合わなくなってしまった建物を一般に「既存不適格建築物」などと呼んでいます。
建築基準法では、既存不適格でも大きな変更(増改築など)をせずに使用する限りはそのまま利用して良いことになっていますが、消防法では、既に回答にあるように、現行法規に適用させてゆくのが原則とされています。
とはいうものの、いきなりスプリンクラ設備を設置とか、機械排煙を設置と言われても不可能に近い場合もあります。
また、機械排煙設備のように、建築基準法との関連で要/不要が影響を受けるようなものもありますので、一概には言えません。
このような場合でも、特定防火対象物は基本的に適合させるのが原則ですが、特定防火対象物以外では若干の緩和が裁量されているようです。
(以下、小田原市のサイトの資料)
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image …
建物の規模が2万㎡とのことですので、何年かに一度は消防の査察を受けているものと推測しますが、その時の指摘や指導事項に具体的に記されていないでしょうか?
あるいは、防災の日近辺に行っている「避難訓練」や「消火訓練」に消防の立ち合いが行われたりしていませんか?
想像するところ、自火報、非常警報、誘導灯、非常用照明、避難器具などのように設置に莫大な費用やスペースを必要としないものに関しては指摘が出ているのではないかと推測します。
貸方基準等に関しては先の回答にある通りで、まず建物オーナー(管理者)が適法状態にした上で、入居者が「間仕切り等を変更する場合は法に適合するように行う」ことが原則です。
また、これによって防災設備の変更を行った場合は、「設置届」を所轄消防に届け出る必要があります。
ご質問の建物がいつごろのものか不明ですが、現在の法規で必要となる消防設備の一覧表がありますので、以下ご参考までに。
(各階の面積や、地階の用途・面積などによって、必要となる設備が変わりますのでご注意)
(↓横浜市消防局のサイトからの資料です)
http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/shin …
No.3
- 回答日時:
>長年入居されていて、室内に感知器とスピーカーが設置されていない場合は、貸主の
責任できちんと設置し適合させなくてはいけないということですね。
その通りです。
>4、5年ほど前の雑居ビル火災だったか、宿泊施設火災だったかをきっかけに、新しく貸す室のみ設置してから貸すようにする事にしましたが、併せて未設置の古いお部屋にもつけてまわらなくてはいけないのですね、、、。
その通りです。
テナントが好きに間仕切った場合には、テナント負担にて「必ず設置すること」 という内容の条項を契約書に記載するのがよさそうですね。
全くその通りです。
さもないと、有事の際に、建物の所有者、管理者に責任がかかります。
No.2
- 回答日時:
現状が今の消防法に適合しない場合は、遡って適用されます。
テナントに貸す場合は、まず、原状が法的に適合していることが必要です。
契約条件にもよりますが、間仕切り等による適合工事はテナントの責任で行うのが一般的です。
したがって、賃貸契約が完了した場合も、テナントの責任で借りる前の状態(原状)に復帰させます。
テナントが変わるごとに、原状に復帰させないで、次々にまた貸ししていくと、法的な責任の所在があいまいになり、トラブルとなってオーナーが困ることになります。
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回答ありがとうございます。
遡って適用されるのですか?
罰則は、貸主でしょうか?
それとも、自由プランで間仕切りした借り主さんの罰則でしょうか?
貸す際には、貸す状態で最低必要な煙感知器及びスピーカーは設置しております。
回答ありがとうございます。
遡って、適用されるのですね、、、
ということは、長年入居されていて、室内に感知器とスピーカーが設置されていない場合は、貸主の
責任できちんと設置し適合させなくてはいけないということですね。
4、5年ほど前の雑居ビル火災だったか、宿泊施設火災だったかをきっかけに、新しく貸す室のみ設置してから貸すようにする事にしましたが、併せて未設置の古いお部屋にもつけてまわらなくてはいけないのですね、、、。
テナントが好きに間仕切った場合には、テナント負担にて「必ず設置すること」 という内容の条項を契約書に記載するのがよさそうですね。
回答ありがとうございます。
設置しなくてはいけないことが良くわかりました。
また、知らずに運営している事も判明し、早速報告書を作成して上司に報告をしようと思います。
消防法令のどれに該当するのかわかりませんが、
設置が緩和されるケースとしては「スプリンクラー設備が設置されている場合。」
とあり、
※スプリンクラーが設置されていない為に設置しなくてはならない。
※令別表第1の15項に該当し、且つ1000平方メートル以上である。
の、この二点が該当すると理解すればよろしいでしょうか?
消防法施行令の第○条の○項というふうに自社のビルを指すものを知りたいのですが、教えていただけませんでしょうか。。
回答いただきましてありがとうございます。
大変古く、例えるならば千代田区の丸石ビルディングのような感じです。
戦時中は焼夷弾にあい、大勢避難に来たそうです。
平成のリニューアル時には自火放や屋内消火栓、誘導灯、非常等、放送設備、すべり降りる袋などが設置されております。
その際、全てのテナント室に感知器やスピーカーを設置しておらず、どのような理由でそうなったのか、なぜ今からでも付けないのか?つけなくても良いから?
詳細を知る人物も、退職されたり亡くなられたりです。。
今現在は、貸す際には適合した状態にしてから、貸しております。
避難訓練、年2回消防設備の点検も行っております。報告は3年に1度。
そこで指摘が何もないということは、適合しているということなのか・・・
消防設備士甲種4類を受験しようと思い勉強をしており、このような自分の所の疑問点が気になった次第です。