
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
個人事業の場合、同一生計の家族(配偶者その他の親族)が事業を手伝って給料を支払っても、必要経費に算入できません(=経費として計上できない)。
ただし、事業主が青色申告者であり、かつ、その家族(15歳以上に限る)を青色事業専従者として税務署へ届け出てあるならば、支払った給料は経費として計上できます。
ご質問のケースは、妻は青色専従者にはなれない(=青色事業専従者として届け出てない)とのことですから、お気の毒ですが、給料を支払っても必要経費に算入できません(=経費として計上できない)。
No.1
- 回答日時:
>私の手伝った分は経費として計上できますか…
誰が?
他人にものを聞くとき、主語を省いてはご質問の意図が通じませんよ。
あなた自身なら、パートの給与所得を得ることと、夫の事業を手伝うこととは何の関係もありませんので、給与の申告をするのに経費になったりしません。
というか、年間 80万ほどの給与では所得税も住民税も発生しませんので、経費などという言葉は無縁です。
夫が経費として申告できるかという意味なら、そもそも
>無償で手伝ってます…
お金を払っていないのに経費になるわけはありません。
たとえお金を払ったとして、『生計を一』にする親族や配偶者に払うお金は経費になりません。
生活費のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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