牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

先日の朝日新聞で、2年後をめどに
確定判決がでた損害賠償金を、裁判所が
探せることがようにする、と書いてありました。

賠償金を払わない人の銀行口座を探すのは
債権者が、ひとつひとつの支店を探さなければ
ならず、時間もお金も膨大になるので、実質
不可能でした。

今度は債権者が裁判所に頼めば、裁判所が
探してくれるそうです(ホントはもっと
ややこしいのですが、ざっくり言うと)
です。

しかしこれって意味ありますか。損害賠償を
起こされた債務者は、その通知が来たら
すぐに全てのお金を引き出し、自宅の金庫に
隠すでしょう。大金持ちの人は、海外に
お金を飛ばすでしょう。

結局、確定判決が出た後でないと、口座の
凍結ができないのが問題なのです。

債務者に「裁判が始まりますよ」と通知
されてから、判決が確定するまで、かなりの
時間がかかるので、債務者はその間に
口座からお金を全て、引き出してしまいます。

これって、今までとなんら変わらないと
思いませんか。

A 回答 (2件)

これって、今までとなんら変わらないと


思いませんか。
  ↑
そんなことはありません。
確かに逃げ道は多いですが、それでも
5が6になる、という効果は期待
できます。

それに、降ろしたりしたら記録が残ります。
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この回答へのお礼

記録が残っても、そのお金が
どこにいったのか、わかるわけ
ないだろ。あほか。

お礼日時:2016/08/08 22:38

>確定判決が出た後でないと、口座の凍結ができない



現在でも判決確定前に、仮執行ができます。
「凍結」はできませんが。
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