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共済組合保険に加入していますが、子供のバイト代が3か月平均108,333円を超えたため、越えた時点から取り消しとなると思います。今後は、遡った月から扶養手当や医療費を返還すると思いますが、併せて遡って保健に入らなければならないと思われます。
そこで、国保ではなく、子供のバイト先で社保に加入は可能ですか。もし、遡りが無理(バイト先が認めない)なら現時点からの加入は可能ですか?(遡っての医療費の請求は諦めることとなりますが)
また、国保の場合は世帯主あてに来るようですが、世帯主が社保等に加入なら、あくまでも所得割は加入者(子供)本人のみの前年度収入ですか?ちなみに、前年度所得は0円です。
固定資産割もないので、単に世帯割、均等割だけですか?

質問者からの補足コメント

  • 社保加入については、会社から打診されていたそうです。ただ、扶養となる条件を子供に指示して、考えながらバイトをしていましたが、残業手当・交通費なども絡み超過したようです。
    過去にさかのぼって加入は無理ですが、現時点で加入条件を満たしていれば可能ですよね?
    また、社保加入には、他の保健を脱退した証明は必要ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/09 21:40

A 回答 (3件)

>他の保健を脱退した証明は必要ですか?


国保の場合、健康保険資格喪失証明書が
必要ですが、社会保険の場合は必要ないです。

社会保険加入の意思を伝え、バイト先の
承諾得て、雇用契約を見直すことで、
加入することになると思います。

あくまでもバイト先、事業者(経営者)
の判断になります。

お子さんの年金手帳(年金基礎番号が
分かるもの)を渡して手続きをして
もらうことになります。

お子さんには保険料がガツんと引かれる
(月給額面の15%ぐらい)ことを、意識
してもらってください。A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2016/08/12 21:49

>子供のバイト先で社保に加入は


>可能ですか?

これまで加入を打診されていないのであれば、
難しいと思います。
目安としては正社員(フルタイム)の3/4の
勤務契約となっていれば、加入の条件を
満たしますが、保険料は事業者側との折半
となり、経費が余計にかかるので、
年金事務所から指導がない限りは加入は
難しいのではないでしょうか?

大手企業であれば10月から社会保険の
制度改定があるのでパートやアルバイト
も社会保険の加入を打診される場合も
あります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/463897/
但し、学生は対象外です。

>国保の場合は世帯主あてに来るようですが、
>世帯主が社保等に加入なら、あくまでも
>所得割は加入者(子供)本人のみの
>前年度収入ですか?ちなみに、前年度所得>は0円です。
そうですね。前年の給与収入が98万以下
なら、所得割は0円です。
給与収入98万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
≦0 ということです。

>固定資産割もないので、
>単に世帯割、均等割だけですか?
おそらくそうです。
お子さんは固定資産税の支払者では
ないので、該当せず、
それに加えて、前年所得の状況
から、世帯割、均等割の減免措置
がある可能性があります。
地域によって世帯の所得を条件と
したり、国保加入者だけの所得を
条件とする所があります。
お住まいの役所のHPなどでご確認下さい。

遡及での脱退、国保加入となるかは、
相談された方がよいですよ。
確かに共済組合は結構厳格だとは
聞いていますが。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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>遡った月から扶養手当…



給与と社保 (共済) は別物です。
扶養手当というのはあくまでも給与の一部であり、その支給要件が必ずしも社保と同一とは限りません。
給与規定に何と書いてあるかをお調べください。

>子供のバイト先で社保に加入は可能ですか…

それはそこでの加入要件を満たしているかどうかです。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは、子供のバイト先にお問い合わせください。

>世帯主が社保等に加入なら、あくまでも所得割は加入者(子供)本人のみの前年度収入ですか…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
しかも、「収入」ではなく「所得」です。

さらに正確に言うなら、「所得」から市県民税の基礎控除額 33万を引いた数字が国保税の所得割算定基礎額です。

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>前年度所得は0円です…

前年度でなく前年分なら

>固定資産割もないので、単に世帯割、均等割だけですか…

それはそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 21:49

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