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A氏がある事件で罪が言い渡されて、その上告中に知り合い(B)の古物商に委託契約(開店してから暫く経過してから)を結びBの名義で古物商を営んでいます。
また、A氏はBを古物商の名義上の代表者にしています。
ただし、開業資金、運転資金は、A氏が代表である会社から資金が出ています。
併せて、ある事件の裁判が確定してA氏は懲役刑で堀の中にはいり、
懲役刑中は名義上の代表者であるBが運転資金を出していましたがA氏が刑期を終えて出所した後にBが立て替えていた運転資金はA氏からBに戻され、今日に至るまでA氏の会社から運転資金が入っています。
上記の場合は名義貸しになり、罪を問われますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    毎月の損益計算書はA氏に報告しており、名義上の代表者である
    Bには時々です。

    実際に店舗運営している者は第3者(名義を貸しているBとの間で委託契約を結んでいます。)
    その第三者は古物免許は持っていた記憶があります。
    その第三者も名義貸しの一端に関わっている事になってしまうでしょうか?

      補足日時:2016/08/09 19:58

A 回答 (1件)

法律だけを参考に:



(名義貸しの禁止)
第九条  古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三  第九条の規定に違反した者
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